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        ┏━2022年1月━━

        ┃■■■                         ■

        ┃■■      国際資産税ニュース 第3号      ■■

        ┃■                         ■■■

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━  辻・本郷 税理士法人

         

        海外資産保有の皆様

        辻・本郷 税理士法人では、新メールマガジン『国際資産税ニュース』を

        創刊いたしました。

        相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?

        相続人が非居住者だったら?被相続人が外国籍だったら?

        ・・・そんな疑問の解決に役立つ情報を提供していきます。

        このメルマガをご覧いただき、安心でスムーズな相続を実現していきましょう。

         

        ※当メルマガは毎月1回、最終週に配信いたします。

        ※こちらは「資産家のための資産税ニュース」メルマガ読者の皆様に

        お送りしております。

         

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        アメリカの遺産税の控除額は13億円!!

         

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        今回はアメリカの遺産税の控除額について見ていきたいと思います。

        遺産税は日本の相続税にあたる税金です。

         

        <アメリカ市民および居住者の場合>

        控除額は2022年時点で、1,206万ドルです。

        約13億2千万円(1ドル110円)までの遺産には、

        税金がかからないということになります!

         

        〜控除額の推移〜

        アメリカ市民および居住者の控除額は毎年かわります。

        2022年 1,206 万ドル

        2021年 1,170 万ドル

        2020年 1,158 万ドル

        2019年 1,140 万ドル

        2018年 1,118 万ドル

        2017年 549 万ドル

        ※2018年のトランプ政権下では控除額が前年の約2倍に増加しました。

         

        ただし、日本人がアメリカに不動産を持っていた場合などには注意が必要です。

        上記の控除額はあくまでアメリカ人の控除であり、日本に住む日本人の場合は

        わずか6万ドルしかないのです。

         

        ※租税条約により一定の税額控除が認められていますので、

        上記 6 万ドルと比較して有利な方を選択できます。

         

        最後に、節税でアメリカに不動産を持った方などに相続が発生した場合には、

        アメリカの遺産税がかかるかどうか検証が必要ですので、

        辻・本郷 税理士法人 国際資産税部にご相談ください。

        (担当:市川園美)

         

        ■辻・本郷 税理士法人

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