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        ┏━2022年2月━━

        ┃■■■                         ■

        ┃■■      国際資産税ニュース 第4号      ■■

        ┃■                         ■■■

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━  辻・本郷 税理士法人

         

        相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?

        相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?

        ・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の

        “疑問の解決”に役立つ情報を提供していきます。

        このメルマガをご覧いただき、

        安心でスムーズな相続を実現していきましょう。

         

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        日本とアメリカにおける相続のルールや仕組みの違いは?

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        今回はアメリカの遺産税と日本の相続税との違いについて見ていきたいと

        思います。

        <日本の相続税の取扱い>

        日本の相続税は、財産を取得した人がその財産額に応じて相続税を支払います。

        相続人が主体となって手続きを行い、完了まで約3か月〜10か月程度かかるのが一般的です。

         

        <アメリカの遺産税の取扱い>

        アメリカの遺産税は被相続人の遺産全体に対して税が課され、

        手続きは被相続人に代わって裁判所が主体となります。

        裁判所は「遺産管理人」を任命し、遺産管理人が遺産税の申告や納付、遺産の

        分配まで行うのが一連の手続きで、これを「プロベート」といいます。完了まで

        約1年〜2年かかるといわれています。

        プロベートの手続きのために現地の弁護士や税理士へ支払う報酬は手続きの期間に応じて支払うため、相応の費用が必要です。

        日本と違い、プロベート手続きが必要となるのがアメリカの相続手続きの特徴ですが、アメリカ国内でも州によって扱いが異なり、プロベートが不要な州もあるため注意が必要です。

        海外の相続手続きは事前の準備や現地との連携が欠かせません。家族が海外に

        お住まいの方や海外に財産をお持ちの方はぜひ

        辻・本郷 税理士法人 国際資産税部まで

        お気軽にお問い合わせください。

        (担当:馬場 寛生)

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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