┏━2022年4月━━
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┃■■ 国際資産税ニュース 第6号 ■■
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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?
相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?
・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の
“疑問の解決”に役立つ情報を提供していきます。
このメルマガをご覧いただき、安心でスムーズな相続を実現していきましょう。
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海外不動産を相続したら?
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コロナ禍で海外渡航が限られるなか、滞在期間が長くなり、より広さ・
立地を求めたハワイのコンドミニアムが依然として人気のようです。
ハワイ現地とリアルタイムで中継したオンライン商談も行われています。
海外旅行が好きな方は、ロングステイを楽しみたいという気持ちで購入
意欲が高まるのかもしれません。
<不動産のある国の法によることも>
亡くなった親(被相続人)の財産にこうした海外の不動産があった場合、
残された子(相続人)はどう対応すればよいのでしょうか。
親子ともに日本国籍で、国内に住んでいる前提で考えてみましょう。
日本では不動産は法務局で相続登記し、名義を変更することで相続人の
ものとなります。では、海外の不動産の場合はどうでしょうか。
この場合の名義変更は、不動産のある国によって手続きが異なります。
まず、海外不動産の内容をつかむことがスタートです。
権利書で名義を、現地の固定資産税通知書や売買契約書などでおおよその
金額をそれぞれ確認します。
こうして情報を集めたあと、海外の相続手続き、税務手続きの実務に詳しい
弁護士・税理士などの専門家をさがすことになるでしょう。
<日本にはないプロベート(遺産分割手続き)とは?>
プロベートは、裁判所の監督のもと、亡くなった方の資産から債務および
遺産税を支払い、残った遺産が相続人に分けられる手続きです。完了まで
半年から3年くらいかかることがあります。
代表的な国として、米国・英国・カナダ・オーストラリア・香港・
シンガポール・マレーシアなどで行われています。
<将来への備えを>
プロベート手続きは日本とは大きく異なり、相当の時間と費用がかかる
傾向にあります。前もって手続きの理解を深め、プロベートの回避や
軽減対策をしておくことは必要といえるでしょう。
ご不明なことがありましたら、辻・本郷税理士法人 国際資産税部まで
お問い合わせください。弊社の海外拠点事務所と連携して、ご対応いたします。
※参考文献:「海外資産と相続税」辻・本郷 税理士法人 著 東峰書房
(担当:立川 祐子)
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