┏━2022年6月━━
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┃■■ 国際資産税ニュース 第8号 ■■
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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?
相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?
・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の
“疑問の解決”に役立つ情報を提供していきます。
このメルマガをご覧いただき、
安心でスムーズな相続を実現していきましょう。
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※こちらは「資産家のための資産税ニュース」メルマガ読者の皆様に
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外貨建て預金は国内財産?国外財産?
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近年、相続財産として増加している「外貨建て預金」。
日本国内で低金利の状況が長期間続いてきたことから注目され、金融機関での
ラインナップも充実してきていることから所有されている方は少なくありません。
所有はしていなくても、銀行の窓口ですすめられた、といったご経験のある方も
いらっしゃるかもしれません。
この「外貨建て預金」、国内財産にあたるのか?それとも国外財産に該当する
のか?少し悩む方もいらっしゃると思います。実は「外貨建て預金」は、預け先の銀行・金融機関支店の場所によって判定されます。
以下確認してみましょう。
日本の相続税法では、財産である『預貯金』の所在地について、預入をした
金融機関等の支店・営業所の所在地と定めています。支店・営業所の所在地国で
判定されるということです。金融機関の本店所在地や所有者の住所が、イコール
所在地ではないことに注意が必要です。
一例で、外国の銀行の日本支店で預入した「外貨建て預金」について考えてみます。
外国銀行への預金ではあるものの、預入は日本国内の支店なので国内財産と
判定されます。
反対に、日本の銀行の海外支店で預入した「外貨建て預金」はどうでしょう?
日本の銀行への預金ではありますが、預入は外国の支店なので、この場合は
国外財産と判定されます。これは外貨建て預金に限らず円貨建て預金も同様です。
外国で生活していた際に、日本の銀行の現地支店で口座開設し預金を預け入れたことがある。そのような方は知らず知らずの内に国外財産の所有者、ということになります。また、一定額以上国外財産をお持ちの方は「国外財産調書」の提出が必要となります。
今回は「外貨建て預金」を例として挙げましたが、その他の財産・資産でも
所在地が分かりにくいものや、誤解しやすいケースもありますので、そのような
際は、ぜひ辻・本郷税理士法人相続・資産承継部までお問い合わせください。
参考文献:
「国際相続・贈与がざっくりわかる! 海を越える次世代資産」
辻・本郷 税理士法人 著 ファストブック
(担当:新田 敏彦)
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