┏━2022年7月━━
┃■■■ ■
┃■■ 国際資産税ニュース 第9号 ■■
┃■ ■■■
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?
相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?
・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に
役立つ情報を提供していきます。
このメルマガをご覧いただき、安心でスムーズな相続を
実現していきましょう。
※当メルマガは毎月1回、最終週に配信いたします。
※こちらは「資産家のための資産税ニュース」メルマガ読者の皆様に
お送りしております。
■−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−■
子供と孫が海外に居住している場合と日本に居住している場合で
適用が異なることがあるのか?
■−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−■
日本人の海外居住者は約134万人(※)いるそうです。子供と孫が海外に居住中という方も多いと思います。(※令和3年10月1日現在。外務省HP 海外在留邦人数調査統計)
税法の適用は日本国籍の有無などによっても変わってくることがありますので、
被相続人(または贈与者)である親や祖父母は日本居住&日本国籍、
相続人(または受贈者)である子供及び孫は海外居住&日本国籍という前提で話をします。
まず、相続で気になるのが「小規模宅地等の特例が使えるのか?」ということですね。
相続人が相続発生時に海外に居住していても国内に居住している場合と同様に小規模宅地等の適用は可能です。
適用を受けたい土地が被相続人の自宅の土地の場合は、同居していない親族として必要な要件を満たせば大丈夫ですし、適用を受けたい土地が賃貸用の
貸付宅地の場合も海外居住者だからといって特に適用要件は変わりません。
なお、被相続人の不動産賃貸業を海外居住中の相続人が引き継ぎますと、
日本で毎年確定申告が必要になりますので注意してください。
次に贈与についてですが、海外に居住している子供や孫に対しても110万円までは贈与税がからない暦年贈与はできますし、相続時精算課税贈与も可能です。贈与をするときは贈与契約書も忘れずに作成をしてください。
贈与で注意が必要なのは住宅取得等資金贈与と教育資金の一括贈与です。
住宅取得等資金贈与は、対象となる物件が国内の家屋に限定されています。
また、教育資金の一括贈与は国内の金融機関の支店で手続きをしないとなりませんし、領収証などの書類は手続きをした国内の金融機関に提出しないとなりません。
小規模宅地等の特例などだけではなく、贈与についても適用要件が複雑な
部分があります。適用が可能かどうかについての詳細は事前に税理士など専門家に確認をするようにしてください。
今回は被相続人(贈与者)と相続人(受贈者)が日本国籍を持っている場合に限定して取り上げましたが、弊社で作成した「海外資産と相続税 五訂版」という
小冊子では被相続人と相続人について様々な居住地と国籍のパターンを取り上げて相続税の解説をしています。
小冊子を読んでみたい方、相続人や受贈者に海外居住者がいる場合の相続税申告、贈与についてご相談がある方はお気軽にお問い合わせください。
(担当:田村 ひろ美)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■辻・本郷 税理士法人
■本メールマガジンに関するお問合せ先
発行責任者:木村 信夫
MAIL:global-tax-pt@ht-tax.or.jp
受付:辻・本郷 税理士法人 国際資産税PT
(c)HONGO・TSUJI TAX & CONSULTING ALL Rights Reserved