┏◆◇━2022年7月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第76号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、
円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。
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令和4年分の路線価が公表されました
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令和4年7月1日、国税庁から、令和4年分の相続税の基準となる路線価(土地の価格)が発表されました。
全国平均は、前年と比べると約0.5%上昇しています。新型コロナウィルスの
影響により、前々年から前年は下落しましたが、今年は僅かながら再び上昇しました。
上昇した地点は、再開発が進んでいる地方主要都市や、インバウンド消費の影響をあまり受けない地域、在宅勤務により注目された地域などで見受けられます。
一方、オフィス空室率の上昇が見られる都心部、インバウンド消費の影響を受けた商業地域、人口減少の続く地域は、下落が続いています。
全国での最高価格は、37年連続東京の銀座で、1平方メートル当たり4,224万円でした。(前年比1.1%減)
取引相場のない株式(非上場株式)の評価では、類似業種比準価額、純資産価額、
これら2種の評価を折衷させた折衷価額があります。特に、純資産価額は会社の純資産の価値が基準となります。
そうすると、純資産価額は、路線価による影響を大きく受けることとなります。
経済回復の兆しが見られ、路線価が上昇を始めた箇所については、その傾向が続くものと予想されます。
また、贈与税の制度改正も見込まれており、取引相場のない株式(非上場株式)の評価額が大きく上昇する前に、株式承継等をご検討いただくことをお勧め致します。
詳しくは、弊社担当までご連絡ください。
(担当:渡邉 和彦)
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