┏━2022年8月━━
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┃■■ 国際資産税ニュース 第10号 ■■
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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?
相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?
・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に
役立つ情報を提供していきます。
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銀行口座が国に没収される?!
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海外に財産を有する方の相続対策として、事前にどういった財産・相続人が
その国の相続税の対象となるのか確認する必要があります。
今回は、そういった財産を整理している中で、海外の金融機関に口座があった
場合の注意点について触れたいと思います。
<取引のない銀行口座は国・地方自治体に没収される可能性も>
米国では、しばらく取引のない銀行口座についてはその口座が凍結され、
その後その口座に残っている資金が没収される可能性があります(米国では
一般的にUnclaimed propertyと呼ばれます)。例えばカリフォルニア州では、
取引がなくなってからおおむね三年経過後、金融機関は州にその財産を報告し
提供するよう規定しています。
また、オーストラリアでは7年間その口座での取引がなければ、凍結口座と
みなされ国庫に送金されることになります。
こういった未使用の口座については、通常金融機関からLetter等のお知らせが届くのでそれらを確認し、しかるべき対応を取っていかなければいけません。
なお、口座だけではなく株や保険などの金融資産も対象となる可能性がある
ので、どういった財産が没収対象となるのか 及び、没収されるまでの期間を
確認する必要があります。
California State Controller – Unclaimed Property
ASIC (Australian Securities & Investments Commission) – Unclaimed money
<没収された後は回収不能?>
たとえ没収されても、それらはきちんと手続きを踏めば還付されます。
例えば、米国のアイダホ州だと「自身のUnclaimed propertyを確認し、
申請フォームを提出すれば還付される」とあります。没収されたからといって
諦めるのではなく、しっかりと還付請求をしていきましょう。
Ohio government – Claiming Funds
今回は海外の財産について、相続とは少し違った観点からリスクをお伝え
しました。相続の対象にならなかったとしても、税金以外の面でリスクが
あるので、そういったリスクも考慮して財産を整理する必要がありますね。
ご不明なことがありましたら、辻・本郷 税理士法人 相続・資産承継部まで
お問い合わせください。弊社の海外拠点事務所と連携して、ご対応いたします。
(担当:中原 隆佑)
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