┏◆◇━2022年11月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第80号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、
円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。
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株式交付制度を活用した事業承継
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【1】株式交付制度とは
株式交付制度とは、令和3年に新たに創設された組織再編の手法です。
親会社となる会社が、対象会社を子会社とするための制度で、
具体的には、子会社となる対象会社の株主からその株式を親会社が譲り受け、
その対価として、親会社の株式を交付します。
ここでいう子会社とは、議決権の50%超を保有するものに限られますので、
もともと議決権を50%超保有している子会社を対象会社にしたり、株式交付
制度を利用しても議決権割合が50%以下にしかならない場合は、適用できません。
【2】税務上の取り扱い
株式交付により、保有する株式を譲渡し、親会社の株式の交付を受けた
場合には、その譲渡した株式の譲渡損益は繰り延べられますので、課税される
ことなく、株式を移転することができます。ただし、対価の80%以上が
親会社株式である場合に限られるため、現金などをその株主に併せて交付する
場合には要注意です。
【3】会社法上の取り扱い
株式交付制度を行う場合、交付する側の親会社は株式交付計画を作成し、
効力発生日の前日までに、親会社の株主総会において特別決議による承認が
必要となります。
一方、子会社側では株主総会による決議は不要となりますので、株主総会を
開催すること自体が不要です。
【4】活用方法
株式交付の対象となる株主は、親会社が自由に選定できるため、
事業承継という分野においては、オーナー以外に「外部株主」がいる場合に、
株式交付制度の利用を検討することができます。
例えば、オーナー個人(家族を含む)で保有している事業会社の株式(50%超)
について、オーナーが新たに設立した資産管理会社との間で株式交付制度を
利用した場合、その資産管理会社が事業会社の株式(議決権)を50%超保有する
ことになります。つまり、外部株主は引き続き事業会社の株主のまま、
オーナー家族のみの持株会社を作ることができます。
個人ではなく、資産管理会社(持株会社)が事業会社の株式を間接保有する
ことによって、将来の株価上昇のリスク(※)を抑えることができ、オーナーの
持株を後継者に譲渡、贈与する場合にも早期に実行することができます。
※純資産価額方式で株価を計算する際、所有している
資産(事業会社の株式など)の時価が取得時の価額を上回る場合、
その含み益に対して、法人税相当額37%の控除が認められています。
そのため、将来の株価上昇によって生じる含み益に対して
37%を控除した評価額となります。
(担当:山口 貴士)
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