┏━2022年12月━━
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┃■■ 国際資産税ニュース 第14号 ■■
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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?
相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?
・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に
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米国連邦遺産税の基礎控除は毎年変わっています。
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今月中旬に令和5年の税制改正大綱の発表がありました。
生前贈与加算等について見直しがあり、驚いた方も多いと思います。
米国では、10月に内国歳入庁から2023年の連邦遺産税の基礎控除額が発表
されました。遺産税は日本の相続税にあたる税金です。
被相続人が米国市民および居住者の場合、2023年の基礎控除は、1,292万ドル
となります。2022年より86万ドル増加しました。
1ドル135円としますと、17億4千万円まで遺産税がかからないことになります。
被相続人が米国非居住者の場合は、6万ドルのままで変更はありませんでした。
米国市民・居住者と、非居住者では基礎控除額が大きく違います。
日本に住む日本人の基礎控除は6万ドルとなりますので、米国に財産をお持ちの方は注意が必要です。
〜連邦遺産税の基礎控除額の推移〜
2018年のトランプ政権下の改正で控除額が前年の約2倍に増加しましたが
2025年までの期限付きのため、2026年以降は2017年水準に戻る予定です。
2023年 1,292 万ドル
2022年 1,206 万ドル
2021年 1,170 万ドル
2020年 1,158 万ドル
2019年 1,140 万ドル
2018年 1,118 万ドル
2017年 549 万ドル
ところで、 日本の相続税の場合はどうでしょう。
日本の相続税の基礎控除は、
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算で求めます。
被相続人が外国籍でも、日本の相続税の計算では日本の民法による
法定相続人の数となります。
以上、今回は基礎控除のお話をさせていただきました。
被相続人や相続人の国籍、住所、財産の所在地等により相続の手続きは変わります。
国際相続のご心配がございましたら、
辻・本郷 税理士法人プライベートウェルスマネジメント部にご相談ください。
(担当:市川園美)
参考文献:「海外資産と相続税 五訂版」辻・本郷 税理士法人 著 東峰書房
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