┏━2023年7月━━
┃☆☆☆ 国際資産税ニュース特別版 ★
┃★★ 友香先生のハワイ通信 ☆☆
┃☆ vol.07 ★★★
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について
現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。
※当メルマガは毎月1回、月初に配信いたします。
※こちらは「資産家のための資産税ニュース」メルマガ読者の皆様に
お送りしております。
┏★ 2023年の相続税非課税・贈与税非課税額とは
┗━━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
【1】2023年の遺産税の免除額
2023年には、またアメリカでの遺産税の免除額が増額することになります。
2023年度の遺産税の免除額は、$12,920,000になり、2022年の$12,060,000の免除額から、更にまた増額することになります。
個人は、$12,920,000以上の遺産を残さない場合、遺産税を支払う必要はなく、
夫婦の場合は$25,840,000を超える遺産を残さない場合、遺産税を支払う義務はなくなることになります。
【2】2023年の贈与税の免除額
2023年の贈与税の免除額は、$17,000に増額され、2022年度の$16,000の
免除額よりも$1,000増えることになります。夫婦の場合、年間$34,000を、
各受取人に、毎年、$12,920,000の上記の遺産税の免除額に含まれることなく、
贈与をすることができます。
【3】2023年の外国人の遺産税の免除額
2023年の外国人の遺産税の免除額は、今までと同様に、$60,000に留まる
ことが予想されます。遺産税についての租税条約をアメリカと締結している国の外国人の方は、租税条約上、クレジットを得ることができ、それによって、
$60,000よりも高額な遺産税の免除額の恩恵を受けることも可能です。
【4】まとめ
年々、どの位遺産税の免除額が変動するかを想定することは難しいですが、
将来の遺産税の免除額等についての変動に備え、ご自身の相続プラン等を
見直すこと等をお勧めします。
【執筆者】===========================================
本郷 友香(ほんごう ゆか)
TH弁護士法人パートナー 米国弁護士
プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、
遺産相続に関するサービスを提供しています。
また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、
設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。
MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■辻・本郷 税理士法人
■本メールマガジンに関するお問合せ先
発行責任者:木村 信夫
MAIL:global-tax-pt@ht-tax.or.jp
受付:辻・本郷 税理士法人 国際資産税PT
(c)HONGO・TSUJI TAX & CONSULTING ALL Rights Reserved
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━