┏◆◇━2023年7月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第88号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、
円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。
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事業承継等にかかる登録免許税・不動産取得税の軽減制度について
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事業承継の一つの方法として、M&Aを選択する企業が増加しています。
通常、M&Aにより土地・建物を含めて事業を承継する場合には、取得する
不動産に対して、登録免許税や不動産取得税が課税されます。
ただし、中小企業等経営強化法という法律の認定を受けた経営力向上
計画に基づき、後継者不在により事業の継続が困難となっている一定の
事業者からM&Aなど(合併、会社分割または事業譲渡)により土地・建物を
含めて事業を承継する場合には、登録免許税や不動産取得税の軽減を受ける
ことができます。
【1】軽減の内容
登録免許税については、合併による移転の場合、通常税率0.4%が0.2%に
軽減されます。同じく、分割による移転の場合には、2.0% → 0.4%、事業
譲渡による移転の場合には、2.0% → 1.6%に軽減されます。
仮に、合併により固定資産税評価額1億円の建物を取得した場合には
通常は40万円の登録免許税が20万円に軽減されます。
不動産取得税(事業譲渡の場合)については、通常税率1.5%(注)または
4.0%が、1.25%または3.33%と、5/6に軽減されます。
なお、合併や会社分割の場合には、不動産取得税は、もともと原則として
非課税となっています。
(注)令和6年3月31日までに宅地等を取得した場合、本来の税率は3%ですが
時限措置として1.5%に軽減されております。
【2】手続き
(1) 経営力向上計画を策定し、申請、認定を受け、適用証明書を受取る。
(2) (1)で策定した計画に従って土地・建物を取得し、所有権移転登記を
行う。この登記の際に、(1)で受領した適用証明書を添付して登記
申請を行うことで、登録免許税が軽減されます。
(3) 不動産取得税の申告の際に(1)で受領した適用証明書を添付して申告
することで不動産取得税が軽減されます。
取得する不動産の規模が大きくなれば節税効果も大きくなりますので、
工場など規模の大きい不動産を取得する場合には、是非ご検討していただ
ければと思います。
本税制について、些細なことでもどうぞ担当者までご相談ください。
(担当:大島 直樹)
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