┏━2023年9月━━
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┃■■ 国際資産税ニュース 第23号 ■■
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相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?
相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?
・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に
役立つ情報を提供していきます。
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実現していきましょう。
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※こちらは「資産家のための資産税ニュース」メルマガ読者の皆様に
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アメリカの金融資産報告制度のペナルティ
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共通報告基準(CRS)による金融口座情報交換制度に参加する国の間では、
非居住者の口座情報が毎年自動で交換されています。水面下で行われるこれらの国同士の情報交換とは別に、日本では、5,000万円を超える国外財産を有する
居住者(非永住者を除く)は、国外財産調書の提出義務があります。
一方アメリカではCRSと同様の制度として、独自にFATCAを制定しています。
また、アメリカ国外に一定額以上の金融資産を保有するアメリカ市民やグリーンカード保持者は、以下の報告書を提出する義務があり、提出を怠ると重い
ペナルティが科せられる可能性がありますので、ご注意ください。
1. FBAR reportingv
アメリカ国外の金融口座の総額が、年間通して一度でも1万ドル超えた場合に
提出が必要です。
過失の場合は、上限1万ドル × 未申告年数
故意の場合は、未申告残高 × 50%か10万ドルのいずれか大きい方のペナルティ
2. Form 8938
上のFBARとは別で、国外金融資産を一定額以上(申告の仕方によって5万ドル
から60万ドル)持っている場合は、別途申告義務があります。
1万ドル × 年数のペナルティ
3. Form 3520(金融資産以外も含みます)
アメリカからみた非居住者から年間合計10万ドル以上の贈与・相続を受けた
場合に提出義務がある書式です。アメリカに住む子供が、日本の親から相続する
というケースは珍しくありませんので、忘れないようにしましょう。
受け取った財産の最大25%がペナルティ
※1〜3のペナルティは個別の状況により判断されます。
以上、今回はアメリカの海外資産報告書に関するお話をさせていただきました。
国際資産税については、お気軽に辻・本郷 税理士法人プライベートウェルス
マネジメント部にご相談ください。
(担当:島田 亮子)
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