┏━2023年9月━━
┃☆☆☆ 国際資産税ニュース特別版 ★
┃★★ 友香先生のハワイ通信 ☆☆
┃☆ vol.09 ★★★
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について
現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。
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お送りしております。
┏★ Foreign Tax Credit (外国税額控除)
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【1】外国税額控除 (Foreign Tax Credit)とは
日本人がアメリカで遺産税を支払った場合、外国税額控除において、
日本の相続税額から外国税を控除することができます。その控除において、
日米両方での二重課税を回避することができます。
【2】外国税額控除の計算式
日本で相続税を支払う際、税務当局は、
1) アメリカで支払った遺産税の額
2) 日本で納付する相続税額
×(アメリカにある相続資産の総額
÷ 相続人のアメリカと日本両国での相続資産の総額)
上記いずれかの小さいほうの額を、支払う相続税の額から控除します。
【3】まとめ
外国人の方は、アメリカで遺産税を支払わなくても良い場合も
多々ありますが、支払義務が発生した場合に備え、外国税額控除について、
知っておくのは良いことです。
【執筆者】===========================================
本郷 友香(ほんごう ゆか)
TH弁護士法人パートナー 米国弁護士
プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、
遺産相続に関するサービスを提供しています。
また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、
設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。
MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所
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