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        ┏━2023年9月━━

        ┃☆☆☆      国際資産税ニュース特別版         

        ┃★★        友香先生のハワイ通信         ☆☆

        ┃☆             vol.09           ★★★

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

        アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について

        現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。

        ※当メルマガは毎月1回、月初に配信いたします。

        ※こちらは「資産家のための資産税ニュース」メルマガ読者の皆様に

         お送りしております。

             

        ┏★        Foreign Tax Credit (外国税額控除)

        ┗━━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

        【1】外国税額控除 (Foreign Tax Credit)とは

         日本人がアメリカで遺産税を支払った場合、外国税額控除において、

        日本の相続税額から外国税を控除することができます。その控除において、

        日米両方での二重課税を回避することができます。

         

        【2】外国税額控除の計算式

         日本で相続税を支払う際、税務当局は、

         1) アメリカで支払った遺産税の額

         2) 日本で納付する相続税額

          ×(アメリカにある相続資産の総額

            ÷ 相続人のアメリカと日本両国での相続資産の総額)

        上記いずれかの小さいほうの額を、支払う相続税の額から控除します。

         

        【3】まとめ

         外国人の方は、アメリカで遺産税を支払わなくても良い場合も

        多々ありますが、支払義務が発生した場合に備え、外国税額控除について、

        知っておくのは良いことです。

         

        【執筆者】===========================================

         本郷 友香(ほんごう ゆか) 

         TH弁護士法人パートナー 米国弁護士

         プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、

         遺産相続に関するサービスを提供しています。

         また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、

         設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。

         MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

        ■辻・本郷 税理士法人

        ■本メールマガジンに関するお問合せ先

         発行責任者:木村 信夫

         MAILglobal-tax-pt@ht-tax.or.jp

         受付:辻・本郷 税理士法人 国際資産税PT

        (c)HONGO・TSUJI TAX & CONSULTING ALL Rights Reserved

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