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        ┌┬───────────────────────────2023年10月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第142

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ 都市伝説 〜相続時精算課税編〜 ■□

         

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        令和6年1月1日以後の贈与より、相続時精算課税制度については基礎控除110万円が創設されます。来年以降、この基礎控除110万円が創設されたことにより本制度を選択する方が増えることが想定されます。理由としては、この基礎控除110万円については、何年前の贈与であっても、贈与者に相続が発生した場合に相続税に加算する必要がないため、暦年課税よりも相続時精算課税を選択して110万円を贈与する方が有利と考えられるためです。

        解釈としては確かにその通りだと思いますが、何か都市伝説の気配がします。

         

        【検証1 税制改正の解説】

        財務省の「税制改正の解説」によると、

        「相続時精算課税は生前贈与か相続かによって税負担が変わらず資産移転の時期に中立的な仕組みとなっており、同制度の使い勝手を向上させるため、申告等に係る事務負担を軽減する等の観点から、基礎控除(110万円)を創設しました(一部中略)。」

        確かに相続時精算課税制度を選択した後、基礎控除以下の贈与については申告不要となるため、事務負担が軽減されると言えます。

        その点は暦年課税と同じ扱いとなりますが、暦年課税の相続加算期間が3年から7年に延長となったことに対して、相続時精算課税の基礎控除分が全く相続財産に加算されないというのはなぜでしょうか。少なくとも暦年課税に合わせて、7年は加算対象になってもおかしくないと思います。国民を相続時精算課税に誘導しているような印象があります。

         

        【検証2 過去の税制改正】

        相続時精算課税制度は平成15年に創設されました。当時の相続税の基礎控除は、

        「5,000万円+1,000万円 × 法定相続人の数」でしたが、ご承知の通り、平成27年より相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と縮小されてしまいました。

        税制改正前に、将来相続税がかからないと思って本制度を使って贈与をした方は多くいらっしゃると思います。その後の予期せぬ税制改正により、結果的に相続税を支払うことになってしまった、という方も多かったのではないでしょうか。

         

        【何が起きてしまうのか】

        相続時精算課税は、一度選択すると、当事者間においては一生暦年課税に戻ることはできません。国民に相続時精算課税の選択者が増えた後、仮に将来の税制改正で、相続時精算課税の基礎控除は撤廃する、といった改正があった場合はどうでしょう。

        選択者は110万円以下の贈与でも相続時精算課税の対象となり、暦年課税には戻れず、全ての贈与財産が相続税課税の対象となってしまうため、まさに「資産移転の時期に中立的な仕組み」が出来上がってしまうのではないでしょうか、、、

        という都市伝説でした。

        (担当:税理士 伊藤 健司)

         

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