┏◆◇━2023年10月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第91号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、
円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。
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社葬費用の取り扱いについて
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コロナ禍が落ち着きはじめ、創業者や先代オーナーの社葬を執り行う会社が
少しずつ増えてきました。
日常では滅多に発生しない「社葬」ですが、今回は、社葬の会計・税務の観点で注意すべきポイントをご紹介します。
社葬費用を会社の経費とするためには、次の2つの条件を満たす必要があります。
(1) その会社の役員、従業員が亡くなり、社葬を行うことが社会通念上
認められること創業者や役員、会社の成長に著しく貢献した従業員の社葬であれば、通常認められます。
一方で、創業者の親族で会社の業務に全く関わっていない者の
葬儀などは、社葬の対象として認められません。その会社の創業・成長に
貢献した者の社葬の費用が会社の経費として認められます。
(2) 社葬のために通常要すると認められる費用であること
社葬のために要する費用で次のものは経費と認められます。
⇒案内状作成費、葬儀場使用料、祭壇祭具使用料、お布施、遺族・葬儀
事務局員への飲食の提供、会葬者への粗品
一方で、次の費用は認められません。遺族が負担すべきものとされています。
⇒戒名料、納骨費用、仏具仏壇購入費用、墓地霊園の費用など
また、香典収入は、法人の収入とせず、故人のご遺族の収入とすることも可能です。
死亡した創業者が、複数の会社を立ち上げて事業を興した場合には、その複数の会社の合同で社葬を執り行う場合があります。
この場合は、その社葬の費用をそれぞれの会社で合理的な基準で按分することができます。「合理的な基準」とは社葬の準備に関わった人数、各社の売上高や利益の比率などが考えられます。
これらの按分基準について、事前に各社間の覚書等で明確にしておくと、各社間のトラブル防止や、税務調査時の対抗策として効果的です。
辻・本郷では、会計 税務のご相談はもちろん、経営、M&Aその他のご相談も
お待ちしております。
(担当:門脇 隆)
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