┏━2023年10月━━
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┃■■ 国際資産税ニュース 第24号 ■■
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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?
相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?
・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に
役立つ情報を提供していきます。
このメルマガをご覧いただき、安心でスムーズな相続を
実現していきましょう。
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外国人の方が日本で公正証書遺言を作成する場合
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外国人の方が日本で財産を残して亡くなると、相続手続きは複雑で困難に
なります。外国人の方はあらかじめ公正証書遺言を残しておくと、残された
方の相続手続きがスムーズに運ぶでしょう。
今回は外国人の方が日本で公正証書遺言を作成する場合の事例をご案内
いたします。
1.外国人の方が遺言を書くメリット
・相続の準拠法(※)が外国法の場合における外国法の調査
・相続の準拠法が日本法の場合における遺産分割協議
遺言を書くことで相続の際に上記2点が不要となり、手続きをスムーズに
おこなうことができます。
公正証書遺言があれば、法務局や金融機関も安心して遺言執行手続きに
応じることができます。
※準拠法を遺言で指定することを認めている国や地域があります。
どこの法律をもとに相続手続きをおこなうか、事前に確認が必要です。
2. 公正証書遺言の作成
外国人であっても、日本で公正証書遺言を作成することは可能ですが、
日本に来て作成する必要があります。日本語を話せない場合でも、通訳人
の立ち会いのもと作成ができます。
外国人の方、海外財産をお持ちの方は相続人の今後のお手続きに少しでも
負担がなく、できる限りスムーズにいくよう、ご生前からきちんとした形で
準備しておくことがポイントとなります。
どこの国籍か、どこにどの財産があるのか、また公証人によって手続きや
必要書類が異なります。
お困りのことがありましたら、お気軽に 辻・本郷 税理士法人プライベート
ウェルスマネジメント部にご相談ください。
(担当:池上 千祥)
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