┏◆◇━2023年11月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第92号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、
円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。
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議決権の確保の重要性について
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円滑な事業承継を行うためには、後継者に議決権を集めることが非常に重要に
なります。必要な議決権を確保できていないと、後継者は安定した経営を行うことが出来ません。
例えば、50%超(過半数)の議決権を確保していないと、役員を解任されてしまうかもしれません。また、3分の2以上の議決権を確保していないと、定款を変更することや、重要なグループ再編を行うことが出来ません。
下記に、非上場会社にとっての主要な決議事項を記載しております。
3分の2以上の議決権を確保すれば、重要な決議の多くを行うことができますが、理想を言えば、100%の議決権を確保したいところです。
1.全株主の同意(100%)
一部の株式の種類を変更、発行株式の全てに取得条項を付す、役員の責任の
全部を免除、自己株式取得に係る売主追加請求規定を廃除
2.特殊決議(75%以上)
定款に属人的株式の定めを設定
3.特別決議(2/3以上)
定款変更、事業譲渡、解散、減資、現物配当、相続人に対する株式売渡し請求、
組織変更、組織再編、全部取得条項付種類株式の取得、譲渡制限株式の買取り、
株式併合、新株の発行、特定の株主からの自己株式の取得、株式譲渡制限の
付与(株主の半数以上の賛成も必要)
4.普通決議(50%超)
計算書類の承認、自己株式の取得、役員の選任・解任、役員報酬の決定、
剰余金の配当、剰余金の処分
5.経営権への関与(1/3超)
特別決議を否決
6.解散の訴え(議決権数又は株式数の10%以上)
解散の訴えを提起
7.帳簿の閲覧等(議決権数又は株式数の3%以上)
帳簿及び書類の閲覧、役員解任の請求、業務財産調査のための検査役選任の請求、総会招集の請求(議決権数のみで判定)
8.経営への関与(1%以上)
取締役に対する総会の議題・議案の提出、総会検査役選任の請求
(担当:内田 大輔)
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