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        ┏◆◇━2023年11月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第92号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。

        このミニ情報をご覧いただき、

        円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         

                   議決権の確保の重要性について

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

        円滑な事業承継を行うためには、後継者に議決権を集めることが非常に重要に

        なります。必要な議決権を確保できていないと、後継者は安定した経営を行うことが出来ません。

        例えば、50%超(過半数)の議決権を確保していないと、役員を解任されてしまうかもしれません。また、3分の2以上の議決権を確保していないと、定款を変更することや、重要なグループ再編を行うことが出来ません。

         

        下記に、非上場会社にとっての主要な決議事項を記載しております。

        3分の2以上の議決権を確保すれば、重要な決議の多くを行うことができますが、理想を言えば、100%の議決権を確保したいところです。

         

        1.全株主の同意(100%)

         一部の株式の種類を変更、発行株式の全てに取得条項を付す、役員の責任の

         全部を免除、自己株式取得に係る売主追加請求規定を廃除

         

        2.特殊決議(75%以上)

         定款に属人的株式の定めを設定

        3.特別決議(2/3以上)

         定款変更、事業譲渡、解散、減資、現物配当、相続人に対する株式売渡し請求、

        組織変更、組織再編、全部取得条項付種類株式の取得、譲渡制限株式の買取り、

        株式併合、新株の発行、特定の株主からの自己株式の取得、株式譲渡制限の

        付与(株主の半数以上の賛成も必要)

         

        4.普通決議(50%超)

         計算書類の承認、自己株式の取得、役員の選任・解任、役員報酬の決定、

         剰余金の配当、剰余金の処分

         

        5.経営権への関与(1/3超)

         特別決議を否決

         

        6.解散の訴え(議決権数又は株式数の10%以上)

         解散の訴えを提起

         

        7.帳簿の閲覧等(議決権数又は株式数の3%以上)

         帳簿及び書類の閲覧、役員解任の請求、業務財産調査のための検査役選任の請求、総会招集の請求(議決権数のみで判定)

         

        8.経営への関与(1%以上)

         取締役に対する総会の議題・議案の提出、総会検査役選任の請求

                                   (担当:内田 大輔)

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