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        ┏━2023年11月━━

        ┃☆☆☆      国際資産税ニュース特別版         

        ┃★★        友香先生のハワイ通信         ☆☆

        ┃☆             vol.11           ★★★

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

        アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について

        現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。

         

        ※当メルマガは毎月1回、月初に配信いたします。

        ※こちらは「資産家のための資産税ニュース」メルマガ読者の皆様に

         お送りしております。

             

        ┏★       遺産相続へのコロナウィルスの影響

        ┗━━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

        【1】遺産相続の分野に対する、コロナウィルスの影響

         

         コロナウィルスの発症によって、我々の生活のあらゆる面において、

        多大な影響が及ぼされています。

         遺産相続の分野においても、死に直面する今、遺産相続文書の作成に

        急ぐ方や、既に遺産相続文書を作成している方等は、その見直しや

        書き直しを検討する方等が増えてきています。

         

        【2】ソーシャル・ディスタンスが義務化される今、

        トラストや遺言書を作成することは可能であるか否か

        トラストや遺言書等を含む法的文書を執行するのには、サイン証明が

        必要となります。コロナウィルス発症のため、ハワイ州を含むアメリカの

        幾つかの州は、オンラインでの公証手続きを認可するための緊急指令を

        下しました。

        そのため、未だトラストや遺言書を作成していない方は、弁護士や

        公証人等とZoomでやり取りをし、トラストや遺言書にきちんとサイン

        証明をすることができ、法的な遺産相続文書を執行することが可能です。

        【3】Durable Power of Attorney(財政管理のための永続的委任状)等の

        付随文書も作成した方が良いのか否か

        トラストや遺言書等の主要な遺産文書と一緒に作成できる付随文書等が

        あります。これらについては、財政的な処理、管理等を代理人が請け負って

        くれるための文書である、Durable Power of Attorney(財政管理のための

        永続的委任状)や、医療に関する判断事を代理人に委ねることを可能にする

        Health Care Power of Attorney(医療に関する事前指示書)等を含みます。

        コロナウィルスに感染し、判断能力等を失った際に備え、上記の付随

        書類等も弁護士に作成してもらうことをお勧めします。

         

        【4】まとめ

        遺産相続文書を未だ作成されていない場合は、今、その作成に取り

        掛かるのに良い時期かもしれません。既に遺産相続文書を作成されている

        方においても、現時期において、その見直し、または変更等をご検討されて

        みることをお勧めします。

        【執筆者】===========================================

         本郷 友香(ほんごう ゆか) 

         TH弁護士法人パートナー 米国弁護士

         プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、

         遺産相続に関するサービスを提供しています。

         また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、

         設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。

         MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所

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         発行責任者:木村 信夫

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         受付:辻・本郷 税理士法人 国際資産税PT

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