┏━2023年12月━━
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┃■■ 国際資産税ニュース 第26号 ■■
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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?
相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?
・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に
役立つ情報を提供していきます。
このメルマガをご覧いただき、安心でスムーズな相続を
実現していきましょう。
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相続税申告のスケジュール管理に注意
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相続が発生したときに、相続人が海外に居住しているケースも珍しくありません。
相続人の中に海外に居住している方(=非居住者)がいる場合、通常の相続手続きより大幅に時間がかかるため、スケジュールの管理に注意が必要となります。
被相続人が生前に遺言を作成していない場合、だれがどの財産を相続するか決める「遺産分割協議」を行い、分割の内容を記した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議は相続人全員が参加して行う必要があり、相続人がひとりでも欠けた状態で遺産分割協議を行うとその協議は無効となるため、非居住者の相続人も遺産分割協議に参加する必要があります。
遺産分割協議書には相続人全員が署名と実印を押印し、本人確認のため各相続人の印鑑証明書を添付しなくてはなりませんが、非居住者方は海外居住時に日本の住民登録抹消とあわせて印鑑登録も抹消されるため、印鑑証明書の発行ができません。
このようなときに実印に代わって必要となるのが署名証明書(サイン証明)です。
サイン証明とは、日本に住民登録をしていない非居住者の方に対し、日本の印鑑
証明書に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので、署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
サイン証明と領事の面前で署名した遺産分割協議書を綴り合せて割り印が必要な場合と、サイン証明を単体で利用する場合(割り印が不要となる場合)がありますので、どちらの様式が必要か提出先に事前に確認することをお勧めいたします。
相続税の申告期限は相続開始日(=死亡日)から10か月以内です。国際郵便を
用いての海外との書類のやり取りには時間がかかりますので、相続人のうちに
非居住者がいる場合はスケジュール管理にご注意ください。
また、被相続人が有価証券を1億円以上保有する場合に相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税される国外転出(相続)時課税制度についても早めに確認するようにしましょう。
(担当:馬場 寛生)