┏◆◇━2023年12月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第93号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、
円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。
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令和6年以降の事業承継対策の留意点について
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今年も残すところあとわずかとなりましたが、みなさま、贈与は実行されましたでしょうか?
来年(令和6年1月)以降は、生前贈与加算や精算課税制度の改正、マンション評価通達の改正などが適用されますので、これから事業承継を検討しようという方は、是非参考にしていただければと思います。
また、令和5年12月14日に、政府・与党より令和6年度税制改正大綱が公表されました。事業承継に関する改正内容についても記載しておりますので、
ご一読をお願いいたします。
【1】生前贈与加算期間の延長および精算課税制度の改正について
令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降に暦年贈与を実施した場合には、生前贈与加算期間が段階的に過去7年間に延長されることになりました。生前贈与加算の対象者は相続人に限られ、孫への贈与は対象にならないことから、一世代飛ばした孫への自社株の贈与などを検討してみても良いかと思います。
相続時精算課税制度についても、2,500万円の非課税枠に加え、年間110万円の基礎控除が創設されました。こちらの基礎控除の範囲内で贈与された財産に
ついては、相続時の持ち戻しの対象外となっているため、これまでに比べて
精算課税贈与を活用した対策も利用しやすくなっています。
【2】マンション評価通達の改正について
マンション評価を巡る最高裁判決や令和5年度税制改正を経て、マンション評価通達が改正されました。具体的な評価方法としては、マンションの築年数、総階数所在階、敷地持分狭小度の4つの要素を元に乖離率を算定し、その結果、
マンションの相続税評価額が市場価値の60%未満になっているものについては、
その市場価値の60%になるよう評価額を補正することになります。
なお、区分所有登記がされていないマンション、いわゆる一棟物のマンションや事業用の区分所有オフィスは見直しの対象外となっています。
このマンション評価の通達改正は、自社株式の評価(会社が保有するマンション)
にも適用されますので、令和6年1月以降に株式評価を行う際には、事前に保有不動産の状況を確認しておく必要があります。
【3】特例承継計画の提出期限が2年間延長されます(令和6年度税制改正大綱)
自社株式や個人の事業用資産について贈与税・相続税が全額猶予される事業承継税制を利用する場合、事前に特例承継計画の提出が必要とされていますが、その計画の提出期限が、令和6年3月31日から令和8年3月31日へ2年間
延長されることになります。
ただし、延長されるのは、特例承継計画の提出期限のみで、自社株式についての
法人版事業承継税制の適用期限は令和9年12月31日まで、個人の事業用資産についての個人版事業承継税制の適用期限は令和10年12月31日までとなり、こちらは延長の改正はありませんのでご留意ください。
相続対策や事業承継対策については、慎重に対応していく必要がありますので、
専門の税理士等にご相談いただければと思います。
(担当:小湊 高徳)
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