┏━2024年3月━━
┃■■■ ■
┃■■ 国際資産税ニュース 第29号 ■■
┃■ ■■■
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?
相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?
・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に
役立つ情報を提供していきます。
このメルマガをご覧いただき、安心でスムーズな相続を
実現していきましょう。
※当メルマガは毎月1回、最終週に配信いたします。
※こちらは「資産家のための資産税ニュース」メルマガ読者の皆様に
お送りしております。
■−−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−■
アメリカへの確定申告をお忘れなく!
■−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−■
日本では確定申告シーズンが終わり、ほっとされている方も多い今日この頃だと思います。
しかし、日本での申告だけでは終われない方もいらっしゃいますので、今日はアメリカに絞って、3つのケースをご紹介します。
<1、アメリカに不動産をお持ちの方>
日本に住んでいて、家族も日本にいて、財産の大半は日本にあるのですが、
不動産を一つ二つアメリカに持っている、という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
アメリカに賃貸不動産を所有していて、不動産所得がある方は、日本の確定申告においてこのアメリカの不動産所得を申告する必要がありますが、それだけで終わりにしてはいけません。
アメリカ所在の不動産から生じた所得については、何もしなければアメリカにとっての非居住者は、家賃収入の30%が源泉徴収されます。不動産所得への課税は、本来、家賃収入から減価償却費や支払利息、損害保険料、管理手数料などの経費を差し引いた『儲け』に対して課税されるものですから、家賃収入の30%を源泉徴収されっぱなしというのは大変
税負担が重いと言えるでしょう。
そこで、多くの方がW-8BEN ECIを不動産管理会社へ提出することで、源泉徴収ではなく、確定申告で精算する方法を選択します。この方法をとる場合は、日本の確定申告が終わった、ちょうど今くらいの時期から、不動産の所在地国であるアメリカへの確定申告の準備が始まります。
アメリカの申告期限は6月15日ですので、日本の申告で使った米国不動産の所得に関する資料を、米国申告をお願いしているUSCPAへそのまま渡すとよいでしょう。
<2、グリーンカードをお持ちの方>
かつてアメリカに住んでいた、働いていた、という方のなかには、グリーンカードをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。グリーンカードを保有している方は、アメリカの国内外問わず、全世界の所得がアメリカの所得税の課税対象となります。
アメリカでの生活を切り上げ、日本で永住するつもりで帰国された方でも、
グリーンカードを放棄せずに日本で住み続ける場合は、日本で生じた所得について日本へもアメリカへも申告が必要となります。もちろん外国税額控除という国際的二重課税を排除する仕組みがありますので、二重に税金を払うことは避けられるものの、手間がかかります。
もうアメリカへ戻る意思がない場合は、グリーンカードの放棄を検討しましょう。
その際は、アメリカの国籍離脱税(出国税)に充分留意しましょう。過去15年間のグリーンカード保有期間が8年以上である場合において、所有する純資産の規模が200万ドル以上など一定の要件に当てはまる方は、グリーンカード放棄時点に所有する財産の含み益についてキャピタルゲイン課税がされる可能性があります。
<3、申告をしなかった場合には>
アメリカに対する納税義務のある方が、申告期限までに申告・納税をしなかった場合は一定のペナルティが課されます。アメリカでは納税者番号(ITIN)や社会保障番号(SSN)によって納税情報が管理されていますので、申告・納税漏れが発生しないよう、注意しましょう。
国際資産税のご相談は、
辻・本郷 税理士法人 プライベートウェルスマネジメント部までお問い合わせください。
弊社の海外拠点事務所と連携して、ご対応いたします。
(担当:井口 麻里子)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■辻・本郷 税理士法人
■本メールマガジンに関するお問合せ先
発行責任者:木村 信夫
MAIL:global-tax-pt@ht-tax.or.jp
受付:辻・本郷 税理士法人 国際資産税PT
(c)HONGO・TSUJI TAX & CONSULTING ALL Rights Reserved
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━