┏◆◇━2024年4月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第97号◇
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会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、
円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。
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日本標準産業分類が10年ぶりに改定されます!
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会社の事業承継(株式の承継)を検討する際に必要となる株価評価について、
現在の相続税法(財産評価)の仕組みでは、会社の売上や従業員数などの規模に
応じて“類似業種比準価額方式”と“純資産価額方式”を掛け合わせて評価をすることとなっています。
この“類似業種比準価額方式”の計算上、重要な要素となってくる
「会社の業種」については、総務省の公表している“日本標準産業分類”を閲覧し、評価の対象となる会社がどの業種に該当するかを確認した後、以下に公表
されている“日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価額計算上の業種目との対比表”を用いて、国税庁が公表している類似業種のどの業種に対応するかを確認し、“類似業種比準価額方式”の計算上、必要となる業種目を決定することとなります。
このたび、第一ステップで使用する総務省公表の“日本標準産業分類”が
10年ぶりに改定となり、令和6年4月1日より法律として施行されています。
なお、現時点では、国税庁が公表する対比表については平成29年更新のものが最新となっていますが、令和6年分の類似業種情報が公表されるのと同時に
対比表も更新されることが予想されます。
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等の情報については、
例年、6月の中〜下旬頃に国税庁より公表される傾向となっていますので、
令和6年分の株価評価を実施する際には最新の情報を閲覧・確認し、株価評価を計算するよう注意しましょう!
株価評価には類似業種の計算の他、細かい落とし穴もたくさんあります。
ご不安な経営者の方は是非弊法人担当者までご連絡ください!
(担当:古澤 孝祐)
【ご参考】
国税庁サイト:
財産評価類似業種比準価額計算上の業種目及び類似業種の株価等の計算方法等について
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/170613/01.htm
総務省サイト:
日本標準産業分類
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/R05sinkyu.html
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