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        ┌┬───────────────────────────2024年5月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第149号

        │ └┼┐

        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ 配偶者居住権の設定を検討していますか? ■□

         

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        【1.配偶者が自宅を終身利用できる権利】

        民法改正により、令和2年4月から配偶者居住権が創設され、遺言や分割協議により、配偶者が自宅を終身で利用できる権利を設定できるようになりました。

        「相続財産は自宅と預金が中心で、預金は残された配偶者の老後の生活費に充てたい」というような場合に、自宅も預金も配偶者が相続してしまうと、子が取得する相続財産がなくなってしまいます(もちろん、子が納得していれば問題ありませんが)。

        一方、配偶者が預金を取得する代わりに、子が自宅を取得すると、配偶者は子が所有する不動産に使用貸借で居住することとなり、権利が不安定になります。

        このような場合に、配偶者居住権を活用することで、配偶者は預金と配偶者居住権を取得、子が自宅不動産の所有権を取得といった相続も可能となります。

         

        【2.二次相続対策でも配偶者居住権】

         

        【1】のように、分割できる財産が限られているケース以外にも、二次相続対策で配偶者居住権の設定を検討することも可能です。二次相続での相続税を意識して、一次相続においては配偶者の財産取得割合を少なくすることがあります。

        長男が同居しており、小規模宅地等の特例要件を満たすような場合には、長男が一次相続で自宅を取得するケースもあるでしょう。この際に配偶者居住権を設定すると、配偶者居住権およびその敷地利用権に相当する評価は配偶者に帰属することとなり、その分、長男が取得する自宅不動産の評価が下がります(自宅不動産は自用評価から配偶者居住権と敷地利用権を控除した金額となります)。

         

        以下は、残された配偶者(妻)の年齢、自宅建物の種類、築年数に応じた配偶者居住権とその敷地利用権の評価です(土地建物とも、自用評価1000の前提)。

        配偶者が75歳の場合  敷地利用権はいずれも377

        築10年の木造住宅 :配偶者居住権   810

        築10年のマンション:配偶者居住権   540

        築30年の木造住宅 :配偶者居住権 1000

        築30年のマンション:配偶者居住権   620

         

        配偶者が85歳の場合  敷地利用権はいずれも211

        築10年の木造住宅 :配偶者居住権   485

        築10年のマンション:配偶者居住権   314

        築30年の木造住宅 :配偶者居住権 1000

        築30年のマンション:配偶者居住権   364

         

        実際には、一般的に木造住宅よりマンションのほうが評価は高く、さらに、

        築年数に応じて評価も下がりますので単純比較はできませんが、イメージとしては、

        ・建物は残存耐用年数期間のうち、配偶者がどの位の期間を使うか(平均余命)で計算

        ・土地は耐用年数に関係なく平均余命のみで計算することとなります。

         

        【3.配偶者死亡で評価はゼロに】

        配偶者居住権と敷地利用権は配偶者死亡により権利が消滅するため、配偶者が死亡した際には評価はゼロ、課税対象とはなりません。【2】で、配偶者居住権が設定され、評価が下がった自宅不動産を取得した長男は、配偶者死亡により、追加の税負担無しで制限のない自宅所有権を有することができるようになります。

         

        配偶者存命中に自宅の売却や建て替えの予定が無い場合には

        (予定がある場合には、別の課税関係の検討が必要となります!)、

        是非、配偶者居住権の設定も検討してみましょう。

        (担当:税理士 鈴木 淳)

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