┌┬───────────────────────────2024年6月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第150号
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└──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/
辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする
「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
(※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
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■□ 高額所得者への課税強化が令和7年から開始されます! ■□
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令和5年度の税制改正で、高額所得者の課税が見直され、「極めて高い水準の
所得に対する負担の適正化」の措置がもうけられました。
令和7年分以降の所得税について適用となりますので、来年以降、株式や
不動産の売却を検討されている場合は、特にご注意ください。
【1.極めて高い水準の所得に対する負担の適正化とは?】
給与や事業所得、不動産所得などは高額になるほど税率が上がる累進課税
方式ですが、上場株式の配当(大口株主除く)、株式等の売却益、長期保有不動産の売却益に対する税率は一律15%のため、実質の税負担が低くなっていました。
高所得者層ほど所得に占める株式等や不動産の割合が高いことから、
高所得者層で所得税の負担率が低下する逆転現象が生じないように、所得税の見直しが行われました。
【2.改正後の所得税の計算】
下記の(2)が(1)を上回る場合に限り、差額分(3)を申告納税します。
(1) 通常の所得税額
(2) (基準所得金額※ − 特別控除額 3.3億円) × 税率 22.5%
(3) (2) − (1) = 追加納税額
※基準所得金額
・確定申告を要しない配当所得や上場株式等の譲渡所得、退職所得も含みます。
・国内の預貯金等の利子やNISA制度及びスタートアップ再投資制度による
非課税の金額は含みません。
<計算例>
株式の配当所得、株式および不動産譲渡所得の合計額が15億円の場合
(1) 通常の所得税額 15億円 × 15% = 2億2,500万円
(2) (15億円 − 3.3億円) × 22.5% = 2億6,325万円
(3) 追加納税額 (2) − (1) = 3,825万円
注:不動産は譲渡年の1月1日現在で所有期間が5年超の長期保有。
所得控除、復興特別所得税、住民税は考慮しておりません。
【3.想定されるケース】
下記のようなケースでは、単年度に極端に高所得になり、改正の影響を受ける可能性がありますので、税引き後の手取り額計算の際はご留意ください。
・M&Aにより、多額の退職金や株式売却代金を受け取る場合
・個人から資産管理会社へ株式や不動産を売却する場合
・相続税納税資金準備のために、不動産を売却したり、相続した自社株式を自社へ売却する場合
(担当:税理士 浅野 恵理)
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