┏━2024年6月━━
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┃■■ 国際資産税ニュース 第32号 ■■
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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?
相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?
・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に
役立つ情報を提供していきます。
このメルマガをご覧いただき、安心でスムーズな相続を実現していきましょう。
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米国Transfer Certificate制度
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アメリカにはTransfer Certificate(トランスファー・サーティフィケート。
以下「TC」)という制度があります。
<TCとは?>
TCとは、アメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)が発行する証明書類であり、
「遺産について連邦遺産税の申告納税が完了していること」あるいは「遺産税の
申告納税義務が免除されていること」を証明する書類のことです。
アメリカに住んでいない人が亡くなった場合、アメリカで保有していた
預金口座や証券口座にある遺産の相続手続きの際に金融機関からTCの提出が
求められることがあります。
<TCを発行する際の注意点>
TCは発行されるまで非常に時間がかかります。IRSの人員削減等により、
遺産税申告書を提出しTCが発行されるまで2〜3年かかることが見込まれるため、アメリカの金融資産を日本の相続税の納税資金に充てることは難しいと考えられます。
アメリカに資産をお持ちの方は、終活の一環として日本への引き上げ等を検討しておきましょう。
<TCが不要な場合>
TCが必要かどうかは、その金融機関のポリシー次第のため、全ての金融機関でTCが必要というわけではありません。そのため、アメリカで預金口座や証券口座を持つ場合は、TCが必要かどうかを最初に確認することをお勧めします。
またアメリカで活動する遺産代理人がいる場合は、TCは不要となります。
ご不明な点がございましたら、辻・本郷 税理士法人までお問い合わせください。
弊社の海外拠点事務所と連携して、ご対応いたします。
(担当:山岸 悠伸)
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