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        ┏◆◇━2024年8月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第101号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。

        このミニ情報をご覧いただき、

        円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

          

                M&Aは魅力的な事業承継手段の1つです

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         本メルマガ前号(第100号)において、後継者をできるだけ早く見つけることの重要性を説明しました。

         帝国データバンク「全国『後継者不在率』動向調査(2023年)」によると、

        後継者が親族内である割合は33.1%と急激に低下してきており、逆に親族外の役員・従業員の内部昇格が35.5%に達し、初めてトップになりました。

         そして、親族外の役員・従業員で、能力的・モチベーション的に充分な後継者が見つからない場合は、それを外部に求めることになります。これがいわゆるM&Aです。

         では、M&Aにおいて会社の売買価格はどのように決まるのでしょうか?

         会社の価格(価値)を算定する方法(バリュエーション)には、時価純資産法、DCF法、類似会社比準法等多々ありますが、実務上これら複数の方法のレンジや組み合わせで決まることが多いといえます。

         税務上は、純然たる第三者間で決まった価格であれば問題ないとされてはいるものの、価格の算定資料は、税務調査対応としても残しておくべきです。

         そして、中小企業のM&Aにおいてしばしば用いられているのが、いわゆる

        「仲介会社方式」と呼ばれる方法で、時価純資産価額(資産面)とのれん(収益面)の合計で計算するものです。

         のれんは、(正常的な)営業利益の3〜5年分で評価することが一般的であり、

        そもそも時価純資産価額や営業利益が少額な会社には、思うような充分な価格が付きません。当然、稼得できる(見込みの)営業利益が多ければ高い価格が付き、

        少なければ安い価格が付きます。

         したがって、売り手としては、できるだけ会社の業績が良好なうちに売る決断をした方が高く売れる可能性が高いということになります。

         ただ、実際のところ、なかなか会社を売る決断が出来ず、その間に会社の業績が悪化してしまい、その機会を逸してしまうという例が多いようです。

         会社はいつでも売れる訳ではありません。タイミングが大事です。M&Aのチャンスを逃してしまい、買い手がつかず、いよいよ会社清算しか手段がなくなってしまった、という例が多いのです。

         M&Aによる株式譲渡であれば、売り手では株式譲渡所得となり、税率は20.315%(所得税・復興税・住民税合計)で済みますが(来年以降は改正により実質税率が上がる場合があります)、会社清算の場合は割増退職金の発生や清算費用等の負担が重い上に、清算配当を行える場合でも出資の払戻額を超える額は配当所得として総合課税となり、最高約50%(「配当控除」後の所得税・復興税・住民税合計)の課税が生じることになります。

         売り手の税金面から考えても、M&Aは魅力的な事業承継手段といえます。

                                  (担当:月﨑 真志)

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