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        ┏━2024年7月━━

        ┃■■■                         ■

        ┃■■      国際資産税ニュース 第33号      ■■

        ┃■                         ■■■

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

        相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?

        相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?

        ・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に

        役立つ情報を提供していきます。

        このメルマガをご覧いただき、安心でスムーズな相続を

        実現していきましょう。

         

        ※当メルマガは毎月1回、最終週に配信いたします。

        ※こちらは「資産家のための資産税ニュース」メルマガ読者の皆様に

        お送りしております。

         

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        ドルから円転していなのに為替差益が発生する!?

         

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        近年、日本の円安は止まらず、ドルの利率や利回りに惹かれて、円をドルに

        換えて運用をしている人が年々増加傾向にあります。

        しかし、ドルで運用をする場合には、為替差益に気をつけなければ、税金が

        最大で55%かかってしまいます。昔から保有していたドルで米国株式やMMFを購入した場合、大きな為替差益が出てしまい、多額の税負担がかかることもあり注意が必要です。

         

        <ドルからドルへの投資なのに為替差益?>

        例えば、1ドル160円の時に100,000ドルでMMFや株式を購入した場合、

        保有していたドルが130円だとすると、

        300万円{100,000ドル × (@160 – @130) }の為替差益が発生してしまいます。

        この為替差益は雑所得として給与と一緒に合算されて課税されます。

        まだドルから円へ換えていないのに所得が発生するので、よくびっくり

        されますが、確定申告時期に慌てないように、事前の税金計算が必要ですね。

         

        <ドルを借り入れて運用している場合、ドルの返済も為替差益が発生する?>

         

        もっと多額の投資運用をしたいため、ドルを借りて運用する場合もあると

        思いますが、返済時にも為替差損益が発生します。

        ドルを借りたときよりも返済時に円安になれば為替差損が発生しますが、

        円高になれば為替差益が発生し、税負担が発生してしまいます。

         

        大きな金額を運用するときは、上記のような為替差益が大きくなり、多額の

        税負担も発生してしまいますので、法人で運用した方が良いのか、個人で運用

        した方が良いのか事前に検討をする必要があります。

         

        ご不明なことがありましたら、辻・本郷 税理士法人 国際資産税部まで

        お問い合わせください。

        (担当:倉持 栄子)

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