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        ┌┬───────────────────────────2024年11月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第155号

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

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        ■□ みなし贈与と相続時精算課税贈与 ■□

         

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        【1.意識しなくても贈与税が】

        親が自分の不動産を子供に売却する場合に、子供はそれほどお金がないので

        安く売却するケースがあります。

        また、親族間でお金の貸借があり、借主が会社の倒産等で生活が苦しい場合には、貸主はそのお金の残債を返さなくていいという債務免除をするケースもあります。

        株主が母親、社長である長男、次男の会社で、経営が苦しいため社長が自分の

        お金を何年間も会社に貸し付けていた多額の貸付金を、やむを得ず債権放棄するケースもあります。

        これらのケースは贈与を意識していないのですが、いずれもみなし贈与の対象になります。その根拠は、相続税法第7条の個人間の低額譲受、同8条の債務免除、同9条のその他の経済的利益、にあります。この3つはみなし贈与の御三家と言われているようです。

         

        【2.会社への貸付金の債権放棄は要注意!】

        なぜ会社へ債権放棄をすると贈与税となるのでしょうか?

        この場合、債権放棄によりその会社の株価が上がるので、債権放棄した社長から他の株主に対して価値移転が起こります。例えば、債権放棄をする前の株価が

        マイナス3,000円で放棄後の株価がプラス2,000円になったら、先の例で言えば、母親と弟は株価増加という利益を享受しています。

        通常はその時から6年または7年で時効なのですが、相続時精算課税の適用を

        受けていると、その価値移転も将来の相続財産に加算されてしまいます。

         

        【3.難しい精算課税贈与】

        この問題が争いになった事例があります。

        被相続人である父親が、相続前に相続時精算課税適用を受けている子供に

        自社株を贈与しました。その後に自分の会社に対する債権を放棄して株価が

        増加しました。この点が問題となりました。

        論点は大きく二つありました。相続人である納税者は

        (1) 会社に対する債務免除は相続税法9条を適用することには合理的根拠はない

        (2) 精算課税贈与は「贈与の時における価額」と書いてあるので評価額増加分は

        精算課税の対象にならないと主張しました。

        しかし、審判所は(1)について「法人の債務の減少によりその会社の株主は

        価値の増加という経済的利益を享受している」(2)について「株価の増加分は相続税法9条の規定がある財産の増加なのであるから精算課税の対象となる」と判断しました。

         

        このようなみなし贈与を考えると、相続時精算課税贈与の選択には

        慎重にも慎重を重ねて検討する必要があります。

        (担当:税理士 木村 信夫)

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