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        ┏◆◇━2025年3月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第108号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

         

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。

        このミニ情報をご覧いただき、

        円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         

                    会計検査院からの報告!

                 〜非上場株式の評価方法が変わる!?〜

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

        「会計検査院」という言葉は、時々耳にされると思います。

         会計検査院は、国の収入・支出を検査する行政機関で、国会、内閣、裁判所

        いずれの機関からも独立しています。

        その会計検査院より、「令和5年度決算検査報告」が令和6年11月に公表され

        ました。その報告の中で「取引相場のない株式(非上場株式)の評価」について

        述べられています。

        今の財産評価基本通達によれば、取引相場のない株式の評価方法は、原則的

        評価方法として、評価会社の規模等の区分に応じて、

         (1) 類似業種比準方式

         (2) 純資産方式

         (3) 併用方式(類似業種比準方式と純資産方式の併用)

        のいずれかにより評価することが定められています。

         これ以外に、特例的評価方法として「配当還元方式(年間配当金額を還元率

        10%で割り戻すことにより評価する方式)」があります。

         

         会計検査院は、取引相場のない株式が含まれている相続税・贈与税申告の

        中から、無作為抽出した1,600件の申告を対象として検査しました。

         その検査結果には、

        類似業種比準価額の中央値は純資産価額の中央値の27.2%となっており、

        類似業種比準価額は、純資産価額に比べて相当程度低い水準になっていること、

        評価会社の規模が大きい区分ほど株式の評価額が相対的に低く算定される傾向があることを指摘し、株式の評価の公平性が必ずしも確保されているとはいえない、と書かれています。

        また、特例的評価方法である配当還元方式についても、配当還元方式の還元率

        10%は、近年の金利水準と比べて相対的に高い率となっており、10%の還元率に基づいて算定される評価額は、通達制定当時と比べて相対的に低くなっているおそれがある、と書かれています。

         

        これらを踏まえた所見として、「国税庁において、相続等により取得した財産の

        うち非上場株式の評価について、異なる規模区分の会社の株式を取得した者の間での評価の公平性や、社会経済の変化を考慮するなどして、評価制度の在り方について様々な視点からより適切なものとなるよう検討を行っていくことが肝要」とあります。

         

        このことは、規模が大きい区分の会社の評価額や、配当還元方式による評価額が低い水準になっているので、これらの評価方法について見直すべきと読み取れます。

         過去には、会計検査院の指摘が税制改正につながった例が多数あります。

        今後の財産評価基本通達の改正の方向性について、注視していく必要があるでしょう。

                                 (担当:大島 直樹)

         

         

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