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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第110号◇
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会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、
円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。
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【事業承継税制】後継者の役員就任要件と中小企業者要件の判定
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法人版事業承継税制は、非上場株式に係る相続税・贈与税の納税を猶予できる制度です。この制度を適用するためには一定の要件を満たす必要があります。
今回は、この要件のうちの『後継者の役員就任要件』と『中小企業者要件』についてお伝えさせていただきます。
【1】後継者の役員就任要件
令和7年度税制改正により、後継者の役員就任要件が緩和されることとなりました。
・内容
改正前:贈与の日まで引き続き3年以上継続して役員等であること
改正後:贈与の直前において贈与承継会社の役員等であること
・適用時期
令和7年1月1日以後の贈与より適用
【2】中小企業者要件
事業承継税制を適用するためには中小企業者であることが要件の一つとなりますが、法人税法上の中小企業者とは異なりますので注意が必要です。
・事業承継税制における中小企業者
経営承継円滑化法2条に定める業種によって資本金と従業員の要件が定められており、資本金又は従業員数が一定の基準以下の会社に限定する要件となります。
業種によっては、資本金3億円、従業員数900人まで事業承継税制の対象とされています。
・法人税法上の中小企業者
普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの等です。
事業承継税制の特例措置の適用期限は令和9年12月31日と決められており、
令和7年度税制改正大綱には期限の延長がない旨の記載があります。また、適用の前提となる都道府県宛の特例承継計画の提出期限は、令和8年3月31日です。
事業承継税制を適用するためには、一定の要件をクリアしなければなりません。
そのため、本制度の適用を受ける可能性がある場合には、早めに検討・準備をすることをおすすめいたします。
6月には、株式の評価をする際に必要となる類似業種比準価額の令和7年分データが公表され、7月には、所有する土地を評価する際に必要な路線価等が公表されます。
次世代への株式の承継を検討される際には、最近の上場株式の市場動向も自社株式の評価額に影響することとなります。
大切な事業や想いを次の世代につなぐためにも、まずは、自社の現時点での株価を確認するところから始めてみてはいかがでしょうか。
(担当:寺澤 由衣)
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