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        ┏━2024年10月━━

        ┃■■■                         ■

        ┃■■      国際資産税ニュース 第35号      ■■

        ┃■                         ■■■

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

         

        相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?

        相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?

        ・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に

        役立つ情報を提供していきます。

        このメルマガをご覧いただき、安心でスムーズな相続を

        実現していきましょう。

         

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        居住者判定

         

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        一暦年のうちの約半分その国に滞在すると、税務上その国の居住者と判定され、所得税が課税される国があります。例として、タイ(180日以上)やシンガポール(183日以上)があげられます。

        いわゆる「183日ルール」は租税条約における給与所得に関するルール(短期

        滞在者免税)におけるしばりであり、日本の所得税法上の居住地は、厳密には日数だけでは判断されません。

        平成28年3月1日の名古屋裁決や、平成29年1月23日の大阪裁決のように海外の滞在日数が日本を上回っていたにもかかわらず、日本の居住者と判断されたケースがあります。

        日本の居住者判定は、①滞在日数 だけではなく、②生活場所、③職業、

        ④生計一親族、⑤資産の所在、⑥公的届出等の状況 にて、

        客観的に「住所(生活の本拠)が日本にあるかどうか」により判断されます。

        したがって、パーマネントトラベラーのように、複数の滞在地がある人でも

        日本の居住者と判定される可能性はあるということになります。

         

        国ごとに居住者の判定方法は異なりますので、「双方居住者」となるケースも

        出てきます。複数の国で居住者となった場合、同じ所得について二重に課税される状況が生じ、国内源泉所得に該当するため外国税額控除をとれない等の問題が発生してしまう可能性もあります。

        多くの場合、租税条約に恒久的住居や国籍等によっていずれかの国の居住者に振り分けるための規定があり、原則その規定にしたがうことになりますが、

        両国の協議となった場合には時間がかかる上に詳細が公表されないため、実務を行う上でも判断が難しい論点と言えます。

         

        国際資産税については、お気軽に

        辻・本郷 税理士法人プライベートウェルスマネジメント部までご相談ください。

         

        参考:

        国税庁No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)

        税務通信No.3590 申告書の提出国と双方居住者

        (担当:島田 亮子)

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