┏━2024年11月━━
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┃■■ 国際資産税ニュース 第36号 ■■
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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?
相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?
・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に
役立つ情報を提供していきます。
このメルマガをご覧いただき、安心でスムーズな相続を
実現していきましょう。
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為替差益のよくある事例
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近年、日本の円安は止まらず、外貨建の預金や証券を円転した際の為替差益の
お問い合わせを多くいただきますので、いくつか事例共有いたします。
<円で外貨を購入し、その後解約し円で受け取った場合>
1ドル100円で10,000ドルを購入し、その後1ドル150円で10,000ドルを売却した場合、差額の50万円の為替差益として認識します。
<外貨建預貯金の預入及び払出をした場合>
円でドルを購入し、A銀行にドル定期預金に預け入れます。その後、B銀行に
ドル定期預金に預け替えた場合、同一通貨で継続して預け入れているので、
為替差損益として認識しません。B銀行のドル定期預金を解約し、円転した場合は、その時点で為替差損益を認識します。
<外貨建債券が償還された場合>
円でドル建債券を購入し、満期にドルで償還された場合、利付債の償還差益は
申告分離課税になり、為替差損益は譲渡所得に含まれているので、為替差損益を
認識する必要はありません。
<外貨建定期預金を払い出して外貨建MMFに投資した場合>
円でドルを購入しA銀行にドル建定期預金として預入、その後定期預金を解約し、A銀行でMMFに投資した場合、為替差損益を認識します。
外貨建定期預金を外貨建MMFに投資した場合、新たな資産に投資した時点で
新たな経済的価値が生まれ収入が実現したものとして、為替差損益を認識します。
<保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合>
円で購入したドルをユーロに交換した場合、他の外国通貨への交換時に収入が
実現したと考え、為替差損益を認識します。
<外貨建保険を解約した場合>
円で加入した外貨建保険を解約し円で受領した場合、為替差損益は保険の解約における一時所得に含まれるため、為替差損益を認識する必要はありません。
ご不明なことがありましたら、辻・本郷 税理士法人 国際資産税部まで
お問い合わせください。
(担当:池上 千祥)
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