知識の杜へようこそ。お好きな森の散歩をお楽しみ下さい。
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        ┏━2024年11月━━

        ┃■■■                         ■

        ┃■■      国際資産税ニュース 第36号      ■■

        ┃■                         ■■■

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

         

        相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?

        相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?

        ・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に

        役立つ情報を提供していきます。

        このメルマガをご覧いただき、安心でスムーズな相続を

        実現していきましょう。

         

        ■−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−■

         

        為替差益のよくある事例

         

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        近年、日本の円安は止まらず、外貨建の預金や証券を円転した際の為替差益の

        お問い合わせを多くいただきますので、いくつか事例共有いたします。

         

        <円で外貨を購入し、その後解約し円で受け取った場合>

        1ドル100円で10,000ドルを購入し、その後1ドル150円で10,000ドルを売却した場合、差額の50万円の為替差益として認識します。

        <外貨建預貯金の預入及び払出をした場合>

         

        円でドルを購入し、A銀行にドル定期預金に預け入れます。その後、B銀行に

        ドル定期預金に預け替えた場合、同一通貨で継続して預け入れているので、

        為替差損益として認識しません。B銀行のドル定期預金を解約し、円転した場合は、その時点で為替差損益を認識します。

        <外貨建債券が償還された場合>

        円でドル建債券を購入し、満期にドルで償還された場合、利付債の償還差益は

        申告分離課税になり、為替差損益は譲渡所得に含まれているので、為替差損益を

        認識する必要はありません。

        <外貨建定期預金を払い出して外貨建MMFに投資した場合>

        円でドルを購入しA銀行にドル建定期預金として預入、その後定期預金を解約し、A銀行でMMFに投資した場合、為替差損益を認識します。

        外貨建定期預金を外貨建MMFに投資した場合、新たな資産に投資した時点で

        新たな経済的価値が生まれ収入が実現したものとして、為替差損益を認識します。

        <保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合>

        円で購入したドルをユーロに交換した場合、他の外国通貨への交換時に収入が

        実現したと考え、為替差損益を認識します。

        <外貨建保険を解約した場合>

        円で加入した外貨建保険を解約し円で受領した場合、為替差損益は保険の解約における一時所得に含まれるため、為替差損益を認識する必要はありません。

         

        ご不明なことがありましたら、辻・本郷 税理士法人 国際資産税部まで

        お問い合わせください。

        (担当:池上 千祥)

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        • ACデザイン
        • 日本クラシックソムリエ協会
        • 草隆社
        •                 AOILO株式会社

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