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        ┌┬───────────────────────────2025年4月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第160号

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

         

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        ■□ 愛の保険リレー ■□

         

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        筆者が辻・本郷に入社した平成19年頃、年金受給権の贈与というスキームが

        流行っていました。

        年金受給権は解約返戻金で評価することができ、解約返戻金はおおむね保険料の30%程度でした。つまり5,000万円の保険料で年金に加入して、それを子供に贈与する際には1,500万円で贈与できるというスキームです。

        この年金受給権を相続時精算課税で贈与すると2,500万円まで非課税で贈与できたため、とても流行っていました。

         

        しかし、令和22年以降は税制改正により年金受給権の評価が変わりました。

        相続税法24条または25条で評価することになったのです。

         

        一般的な年金受給権は24条で評価することになります。この年金受給権は、

        (1) 解約返戻金

        (2) 一時金

        (3) 予定利率により計算した金額

        の、いずれか高い金額で評価するように改正されました。

        通常、(1)よりも(2)(3)の方が高い金額になるので、改正前の年金受給権の

        贈与スキームは封じられました。(年金受給権を相続した人が、この年金を解約して安い解約返戻金を受け取っても、高い(2)(3)の金額で評価しなければなりません。)

        しかし、解約返戻金だけで評価することができるものがあります。代表例として

        生命保険契約に関する権利が該当します(評基通214)。

         

        たとえば、『契約者:本人 / 被保険者:妻 / 保険金受取人:子』として

        契約をします。

        契約者である本人に相続が発生した場合には、この保険契約を相続しなければいけません。その際の評価額は安い解約返戻金で評価することが可能なため、

        この「契約者」のところを妻が相続します。

        具体的には『契約者:妻 / 被保険者:妻 / 保険金受取人:子』というように

        保険契約の名義変更をします。

        また、その「契約者」のところを相続した妻に相続が起こった場合には、

        保険金受取人である子供は、「保険金の非課税(500万円 × 法定相続人)」を適用できることになります。まさに愛の保険リレーといえませんか!?

        また、遺言でこの保険を妻に相続させるように書いておけば、愛の保険リレーは

        完璧です。いつまでもやさしい妻であることを切に願います(笑)。

         

        そういえば当時相続時精算課税で贈与を受けた方はもう贈与を受けることを

        あきらめた方もいたかもしれませんが、令和6年以降は、税制改正で110万円の基礎控除が使えるようになりましたね!

        (担当:税理士 山口 拓也)

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