┏━2025年3月━━
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┃■■ 国際資産税ニュース 第40号 ■■
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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?
相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?
・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に
役立つ情報を提供していきます。
このメルマガをご覧いただき、安心でスムーズな相続を
実現していきましょう。
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海外移住した場合、住民税の取り扱いはどうなる?
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海外赴任や留学などで海外に移住する場合、住民税の支払いについて疑問を
持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
<移住後も日本に住民票がある場合の住民税>
住民税は原則として、その年の1月1日時点で住民登録をしている市区町村で課税されます。したがって、海外移住前に日本に住民登録が残っていると、
納税義務が生じます。
登録を削除するには、「国外転出届」を住民登録のある市区町村役場へ提出
することが必要です。
<移住したタイミングでの住民税>
例えば2024年3月1日に、海外移住したケースを考えてみましょう。
翌年の2025年1月1日時点では日本に住民登録がないため、前年の2024年の所得に住民税は課税されません。
<住民税の外国税額控除の適用もれに注意>
住民税の外国税額控除は、税務署からの所得税の確定申告情報をもとに
市区町村が計算します。しかし税務情報を入手する際「外国税額控除に関する
明細書」が含まれていないことがあります。その場合、外国税額控除の適用が
もれてしまいます。
対策として、毎年6月頃に納税者に送られる通知書で、住民税の外国税額控除が計算されているかどうか確認することをおすすめいたします。
<金融機関にも国外転出の届出を>
市区町村への国外転出届とは別に、日本国内の金融機関にも国外転出の届出を
行っておきましょう。
有価証券の配当や利益分配金などの収入には、金融機関が住民税額を特別徴収
しています。国外転出の届出がなければ、日本の居住者として住民税の特別徴収が継続されることになってしまいます。
海外移住の際に特別徴収された住民税は、市区町村に確定申告するという
制度がないため、還付を受けることができません。ご注意ください。
出国や国際相続に関するご相談がある場合には、
辻・本郷 税理士法人 国際資産税部まで お気軽にお問い合わせください。
(担当:立川 祐子)
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