┏━2025年5月━━
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┃■■ 国際資産税ニュース 第41号 ■■
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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?
相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?
・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に
役立つ情報を提供していきます。
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実現していきましょう。
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外貨建て生命保険にかかる税金は?
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現在日本国内では、たくさんの生命保険商品が取り扱われています。
そんな中、納付した保険料が外国通貨で運用される外貨建て生命保険は、以前に
比べるとだいぶ身近な存在になってきました。
保険会社だけでなく、金融機関や証券会社の窓口でも勧められた、そんな
ご経験がある方もいらっしゃるかもしれません。
外貨建て生命保険は、その名称に「外貨」という言葉も入っていることから、
海外資産・国際資産とお考えになる方も少なくありません。保険金にかかる税金も複雑になる、と思っていらっしゃる方も。
では、外貨建て生命保険の死亡保険金や満期保険金、解約返戻金には、本当に
円建て生命保険とは異なる特別で複雑な税金が課せられるのでしょうか?
誤解しやすいポイントですが、答えは「No」。外貨建て生命保険金にかかる
税金は、円建て生命保険金と同じです。
保険金受取人が外貨建て保険にかかる死亡保険金を受け取った場合、あるいは
満期や解約により保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料負担者、受取人が誰かにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象となります。
これは円建て生命保険金も同様です。
外貨で保険金や解約返戻金を受け取る際は、定められた換算基準日と為替レートを適用して計算し、換算された日本円の金額での確定申告や納税となります。
例えば、相続税の申告において、外貨建ての生命保険契約にかかる死亡保険金は原則として相続開始日のTTB(電信買相場)で評価されます。(財産評価基本通達4-3)
また、外貨建ての生命保険契約の解約返戻金を受け取る場合は、保険金は
受け取った日のTTM(電信売相場)、払い込み保険料は払い込み日のTTMにより一時所得を計算します。(所得税法基本通達57-3-2)
※換算基準日や為替レートは、対象税目、取引によっても異なりますので、必ず
税務の専門家へご確認ください。
今回は外貨建て生命保険の保険金についてお伝えいたしました。国際相続に
関するご相談がございましたら、辻・本郷 税理士法人 国際資産税部まで
お気軽にお問い合わせください。
(担当:新田 敏彦)
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