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        ┏◆◇━2025年12月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第117号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

         

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。

         

        このミニ情報をご覧いただき、

        円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         

                事業承継には十分な準備期間が必要です

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

        事業承継という言葉を耳にする機会が増えましたが、まだ先のことだと考えて

        いませんか?

         今回は、事業承継の「準備期間」について興味深い情報をお届けします。

         

        【1】承継タイプでこれだけ違う事業承継の準備期間!

         中小企業庁が公表している2023年版の中小企業白書の調査によると、誰に会社を引き継ぐかによって、事業承継の準備期間(事業承継を決断してから後継者が社長に就任するまでにかかった期間)には顕著な差が出ています。

          (1) 親族内承継

          「1年以上」と回答した企業の割合は62.5%にのぼり、他のタイプと比較して準備期間が長い傾向にあります。これは、後継者の教育や計画的な

        株式の移転が必要になるためと考えられます。

         (2) 従業員承継

          「1年以上」と回答した企業の割合は42.6%にのぼります。実務には精通しているものの、経営者としての意識改革や株式の買い取り資金の準備に時間を  要することが理由と考えられます。

         (3) 社外への引継ぎ(M&Aなど)

          「1年以上」と回答した企業の割合は30.1%となり、他のタイプと比較し 

          て準備期間が短い傾向にあります。承継相手に対する教育期間をあまり

        必要としないことから、比較的スピーディーに経営権を移譲することが

        できるためと考えられます。

         

        【2】なぜ、早めの準備が不可欠なのか?

         白書が強調しているのは、「準備期間が長いほど、理想の承継が実現しやすい」

        という点です。

         例えば、親族や信頼できる従業員に事業を継がせたいと思っても、

        教育や周囲の合意形成には数年はかかります。もし引退直前に準備を始めた場合、人を育てる時間が足りず、やむを得ず社外への引継ぎや廃業を選ばざるを得なくなるリスクが高まるのです。

         また、社外への引継ぎの場合であっても大切に育てた事業をきちんと評価し  

         てくれる相手先を見つけるためにはそれなりの期間を必要とします。

         

        【3】何から始めるべきか?

         まずは以下の3点から始めてみてはいかがでしょうか。

         (1) 自社の現状を可視化してみる

         (2) 後継者候補と将来について対話してみる

         (3) 専門家に相談してみる

         

         辻・本郷 税理士法人でもご相談を承っておりますので、

         どうぞお気軽にお問合せください。

         

        ※前回の当メルマガ(第116号)において、事業承継税制の特例承継計画の

         提出期限が2026年3月31日(令和8年3月31日)までに迫っていることについてご紹介しましたが、先日取りまとめられた「令和8年度税制改正大綱」にて、提出期限が1年6か月延長され、 2027年9月30日(令和9年9月30日)までとなりましたので申し添えいたします。

                                   (担当:大澤 康太)

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