知識の杜へようこそ。お好きな森の散歩をお楽しみ下さい。
  • 音楽の森
  • グルメの森
  • 歴史の森
  • アートの森
  • 動物の森
  • 鉄道の森
  • 生活の森
  • 健康の森
  • ファッションの森
  • スポーツの森
  • 本の森
  • ご当地の森・日本
  • ご当地の森・世界
  • イノベーションの森
  • みんなの森
  • パートナーの森
  • イベントの森
  • 文学の森
  • 植物の森
  • 建築の森
  • 映画・演劇の森

協賛企業団体・個人

◎協賛企業団体・個人募集中

協賛企業団体・個人

◎協賛企業団体・個人募集中

協賛企業団体・個人

    ◎協賛企業団体・個人募集中

    協賛企業団体・個人

    ◎協賛企業団体・個人募集中

    協賛企業団体・個人

    ◎協賛企業団体・個人募集中

    協賛企業団体・個人

      ◎協賛企業団体・個人募集中

      協賛企業団体・個人

      ◎協賛企業団体・個人募集中

      協賛企業団体・個人

      ◎協賛企業団体・個人募集中

      協賛企業団体・個人

        ◎協賛企業団体・個人募集中

        協賛企業団体・個人

        ◎協賛企業団体・個人募集中

        ┏◆◇━2026年1月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第118号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

         

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。

         

        このミニ情報をご覧いただき、

        円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         

                      令和8年度税制改正大綱

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         

         昨年12月19日に自由民主党・日本維新の会から「令和8年度税制改正大綱」が公表されました。

        今回のメルマガでは、その中から事業承継・資産承継対策に影響があると考えられる主な改正事項に

        ついて、ポイントを絞ってご紹介します。

         

        【1】相続等の直前に取得した貸付用不動産の評価方法の見直し

         相続や贈与の直前に購入などをしたマンションやアパートなどの貸付用不動産については、

        これまでは路線価などを基に評価されていました。しかし、今回の改正により、相続や贈与の5年以内に

        購入などをした貸付用不動産については、原則として「通常の取引価額(時価)」で評価する取扱いに

        変更されます。(一定の要件を満たす場合には、取得価額に一定の調整を加えた上でその80%で評価する

        ことが認められます。)

         これまでの事業承継の実務では、会社が取得してから3年以内の不動産については、非上場株式の

        評価において、時価による評価がされていました(いわゆる「3年縛り」)。今回の改正により、個人が

        取得した貸付用不動産についても、取得後5年間は同様に従来より評価額が高くなることが想定されます。

         この改正は、令和9年1月1日以後に相続や贈与等により取得した財産の評価に適用されます。

         

         

        【2】不動産小口化商品の評価方法の見直し

         

         複数の出資者で貸付用不動産に投資をする、いわゆる「不動産小口化商品」についても、【1】と

        同様に「通常の取引価額(時価)」で評価する取扱いに変更されます。

         なお、【1】とは異なり、取得した時期に関係なく、相続・贈与時に保有している不動産小口化商品は

        すべて改正の対象となる点に留意が必要です。

         こちらも、同じく令和9年1月1日以後に相続や贈与等により取得した財産の評価に適用されます。

         

         

        【3】事業承継税制の特例承継計画の提出期限の延長

         

         自社株式を後継者に引き継ぐ際に、贈与税・相続税が全額猶予される事業承継税制(特例措置)について、

        制度を利用するために必要な「特例承継計画」の提出期限が、令和8年3月31日から令和9年9月30日まで

        延長されます。

         ただし、制度そのものの適用期限は令和9年12月31日で当初より変更されていません。自社株式の承継に

        おいて制度の適用を受ける検討をされている場合は、早めの準備が重要です。

         

         

        【4】「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」の見直し

         

         高額な所得がある場合に、一定水準以上の税負担を求める仕組み(いわゆるミニマムタックス)について

        見直しが行われます。

         追加税額を計算する基礎となる「基準所得金額」からの控除額を引き下げ、かつ税率を引き上げることで、

        課税が強化されることになりました。

         例えば、年間の所得が株式の譲渡所得20億円のみであるとした場合、改正の影響を数式で表すと以下の

        ようになります。

         

        ■納税額の計算方法

         (1)通常の税額

          所得税・復興特別所得税:20億円 × 15% × 1.021 = 306百万円…A

          住民税:20億円 × 5% = 100百万円

          合計:406百万円

         

         (2)追加税額の計算

         <現行>

          (20億円−3.3億円) × 22.5% = 375百万円…B

          ※追加税額 B−A69百万円

         

          所得税・復興特別所得税:(20億円 × 15% + 69百万円) × 1.021 = 377百万円

          住民税:20億円 × 5% = 100百万円

          合計: 477百万円

         

         <改正後>

         改正後は、控除額が減り、税率が30%へ大幅に引き上げられます。

          (20億円−1.65億円) ×30% = 550百万円…C

          ※追加税額 C−A244百万円

         

          所得税・復興特別所得税:(20億円 × 15% + 244百万円) × 1.021 = 555百万円

          住民税:20億円 × 5% = 100百万円

          合計: 655百万円

         (∴改正前より1.7億円以上の増税になります。)

         

         この改正は、令和9年分以後の所得税について適用となります。

         例えば、オーナーが保有する自社株式を、後継者が設立した資産管理会社に譲渡をするなど、高額な

        譲渡所得が見込まれる対策を検討されている場合は、追加税額が発生する可能性に留意が必要です。

         

         

         今回の改正に係る制度の詳細は今後、順次明らかになる見込みですが、後継者への自社株式の

        承継などを検討されている場合には、早い段階で影響を整理しておくことが重要と言えます。

         最新の動向を踏まえた具体的な影響や対応策については、弊社担当までお気軽にご相談ください。

                                            (担当:野崎 史明)

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

        ■辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

        ■本メールマガジンに関するお問合せ先

         発行責任者:楮原 達也

         連絡先:03-6388-0196

         Eメールshoukei@ht-tax.or.jp

         受付:法人ソリューショングループ(組織再編・資本政策)

        (c)HONGO・TSUJI TAX & CONSULTING ALL Rights Reserved

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

        制作協力企業

        • ACデザイン
        • 日本クラシックソムリエ協会
        • 草隆社
        •                 AOILO株式会社

        Copyright(C) 2015 chishikinomori.com all rights reserved.