┏◆◇━2026年2月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第119号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、
円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。
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【令和8年度税制改正大綱】 非上場株式の評価への影響は?
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2026年1月のミニ情報でもご紹介しましたが、令和8年度税制改正により、
「相続税等の財産評価の適正化」(下記【1】【2】)が行われる予定です。
改正の背景としては、貸付用不動産の市場価格と、通達によって評価した相続税評価額との乖離の利用によって、相続税や贈与税の税額が大幅に圧縮されている実態があり、近年では評価を巡る訴訟が増加傾向にあります。
非上場株式の純資産価額の評価においても、同様の見直しが行われるかどうかは、今後の動向を注視する必要があります。
【1】 貸付用不動産の評価方法の見直し
(1) 対象となる不動産
被相続人等が課税時期5年以内に、購入や新築をした一定の貸付用不動産
(2) 評価方法
課税時期における「通常の取引価額に相当する金額」によって評価します。
なお、課税上の弊害がない限り、取得価額を基に地価の変動等を考慮して
計算した価額の80%で評価することができます。
(3) 適用時期
令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産の評価に適用されます。
(4) 経過措置
通達の改正日までに、被相続人等が同日の5年前から所有している土地の上に家屋を
新築・建築中の場合には、従前のとおりの評価となります。
【2】 不動産小口化商品の評価方法の見直し
(1) 対象となる不動産
不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産(いわゆる不動産小口化商品)
(2) 評価方法
取得の時期に関わらず、課税時期における「通常の取引価額に相当する金額」によって評価します。
なお、課税上の弊害がない限り、下記によって評価することができます。
(a) 出資者等の求めに応じて事業者等が示した適正な処分価格・買取価格等
(b) 事業者等が把握している適正な売買実例価額
(c) 定期報告書等に記載された不動産の価格等を参酌して求めた金額
(d) これらに該当するものがないと認められる場合には、上記【1】に準じて評価
(取得時期や評価の安全性を考慮)
(3) 適用時期
令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産の評価に適用されます。
【3】 非上場株式(取引相場のない株式)の評価への影響
取引相場のない株式の純資産価額の評価においては、財産評価基本通達により、課税時期前3年以内に取得等をした土地・建物の価額は、課税時期における「通常の取引価額」によって評価します。
今回の大綱では、評価会社が取得した貸付用不動産に関する明記はありませんが、今後、例えばこの「3年以内」が「5年以内」に改正される等、非上場株式の評価に直接的な影響が及ぶ可能性もあります。
なお、令和6年11月に公表された会計検査院の「令和5年度決算検査報告」においては、類似業種比準方式及び併用方式による評価額は、純資産価額方式による評価額に比べて相当程度低く算定される傾向があり、各評価方式の間で相当の乖離が生じており、申告評価額は、評価会社の規模が大きい区分ほど、純資産価額に比べて低くなる状況との所見が示されています。
このような背景を踏まえると、非上場株式の評価が将来見直される可能性は十分にあり、
注意が必要です。
最新の動向を踏まえた具体的な影響や対応策については、弊社担当までお気軽にご相談ください。
(担当:梅林愛子)
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