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        ┏━2025年10月━━

        ┃■■■                         ■

        ┃■■      国際資産税ニュース 第45号      ■■

        ┃■                         ■■■

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

        相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?

        相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?

        ・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に

        役立つ情報を提供していきます。

        このメルマガをご覧いただき、安心でスムーズな相続を

        実現していきましょう。

         

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        居住者が軽課税国に会社を保有している場合の留意点

         

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        居住者(注1)が海外で事業を始める場合に、現地法人を作ることは

        珍しくないですが、軽課税国に現地法人を作る場合には、

        CFC税制(タックスヘイブン対策税制、外国子会社合算税制)に留意する

        必要があります。

         

        例えば、居住者が100%出資で香港に会社を作ったとします。

        香港はタックスヘイブンの対象となる国・地域に該当します。そして、

        現地法人に50%超を出資(注2)していますので、CFC税制の対象となる

        可能性があります。

         

        更に現地法人の経済活動等に着目し、一定の要件(注3)を満たすと、

        その現地法人は本税制の対象となり、その法人の所得を居従者の所得と

        みなし、雑所得として合算して、日本で課税されます。

        (注1) 居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて

        一年以上居所を有する個人をいいます(所得税法第2条3項)。

        (注2) 現地法人を居住者が50%超保有していると、株式保有に関する

        要件が満たされます。

        (注3) 現地法人が、ペーパー・カンパニー等である場合など、細かな

        要件があります。

        財務省 外国子会社合算税制の概要

        https://a.k3r.jp/ht_tax/446G48130C021/4912

         

        (担当:金田 学)

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