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        ┏━2025年11月━━

        ┃■■■                         ■

        ┃■■      国際資産税ニュース 第46号      ■■

        ┃■                         ■■■

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

        相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?

        相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?

        ・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に

        役立つ情報を提供していきます。

        このメルマガをご覧いただき、安心でスムーズな相続を

        実現していきましょう。

         

        ■−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−■

         

        海外の公的年金に加入していた配偶者を亡くした場合の

        遺族年金の相続税評価額について

         

        ■−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−■

         

        海外の公的年金に加入されていた配偶者が亡くなった場合、その遺族年金の

        受給権は、日本の税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象となる点に

        ついて注意が必要です。

        国外駐在員の方や国際結婚をされている方の相続開始時に、海外の公的年金

        受給権があるケース等が該当します。

        2025年4月23日付の日本経済新聞でも報じられた通り、外国の公的遺族年金を巡り、国税当局に課税取り消しを求める訴訟が係争中です。

        この訴訟は、公的遺族年金が日本か海外かの違いだけで、相続財産に大きな差が生じるのは不合理であるという問題意識に基づいています。

         

        <現行の取扱い>

        日本の遺族年金は相続税が非課税であるのに対し、海外の遺族年金は相続税が課税されます。

        日本の遺族年金:相続税/非課税

        海外の遺族年金:相続税/課税

         

        <海外遺族年金の評価方法>

        海外の公的年金から支給される遺族年金受給権は、相続税法上の

        「契約に基づかない定期金に関する権利」に該当します。この権利の評価は、

        以下の3つのうち最も多い金額で行われますが、「3. 予定利率による金額」の

        計算は【例】の通りです。

        1) 解約返戻金の金額

        2) 一時金の金額

        3) 予定利率による金額(余命年数に応じた年平均額の複利年金現価による評価)

        【例】

        相続開始日:令和7年11月19日

        海外遺族年金受給者:昭和30年10月31日(相続開始日 70歳)

        受給額:1,000$/月

        相続開始時の為替レート:1$=154.54円(TTB)

        予定利率:2.5%(米国社会保障局の公表値より)

         

        【計算過程】

        1年当たり平均額:1,000$×12か月×154.54円=1,854,480円

        平均余命:20年(完全生命表より)

        複利年金現価率:15.589(国税庁HP「定期金に関する権利の計算」ツール)

        複利年金現価の計算:1,854,480 × 15.589 = 28,909,488円

         

        この例では、約2,900万円が年金受給権として相続財産に評価されます。

        日本の遺族年金と同様に非課税だと誤解して相続財産に含めずに申告すると、

        新聞記事にあるような、税務署からの指摘を受ける可能性があります。

         

        現在係争中の訴訟の判決結果が今後の取り扱いに影響を与える可能性があり、

        引き続き注視が必要です。

        (担当:佐々木 香美)

         

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