┏━2025年12月━━
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┃■■ 国際資産税ニュース 第47号 ■■
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租税条約に関する届出書
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国税資産税ニュース第43号でもお伝えしたとおり、非居住者は、利子や配当について、その支払者に「租税条約に関する届出書」を提出することで、源泉徴収が免除あるいは軽減されることがあります。
この源泉徴収の免除あるいは減免は、利子や配当に限ったことではなく、例えば年金についても同様です。非居住者に支払われる日本の年金等は国内源泉所得とされ、支払者は原則20.42%の源泉徴収をする必要があります。
しかしながら、非居住者の居住地国と日本との間で租税条約が締結されている場合には、「租税条約に関する届出書」をその年金支払者に提出することで、日本での源泉徴収が免除あるいは軽減されることがあります。「租税条約に関する届出書」の提出がない場合は、原則どおり20.42%の源泉徴収となります。
では、ここでなぜ「されることがあります」となるかというと、租税条約が締結されていても、カナダ・タイ・スウェーデンなどその租税条約に年金条項がないなどの理由で、免除や軽減が適用されない場合があるためです。
そして、非居住者の居住する国がアメリカ合衆国の場合には「租税条約に関する届出書」の提出だけではなく、特定条項に関する付表と米国歳入庁が発行する
居住者証明書(Form6166)の提出も必要となります。
このように、非居住者に対する源泉徴収については、その支払いを受ける非居住者は、租税条約により免除あるいは軽減されることがあるか、適用を受けるための提出書類はどのようなものかを確認する必要があり、また、支払者においても非居住者に対する支払が国内源泉所得に該当し源泉徴収が必要かを確認する必要があります。
参考文献:
国税庁HPタックスアンサー№2884「非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率」
日本年金機構HP「年金を受けている方が海外に居住するとき」
(担当:大橋 勇公)
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