┏━2026年1月━━
┃■■■ ■
┃■■ 国際資産税ニュース 第48号 ■■
┃■ ■■■
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?
相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?
・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に
役立つ情報を提供していきます。
このメルマガをご覧いただき、安心でスムーズな相続を
実現していきましょう。
■−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−■
暗号資産と国際資産税
■−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−■
令和8年度税制改正により、暗号資産が総合課税から申告分離課税へ移行する見込みです。
暗号資産に関する法整備が進む中、国際資産税の観点からはどのような影響があるか、検証します。
1.日本版CARFの導入
これまでCRS(共通報告基準)に基づき、銀行取引等は各国税務当局の間で情報交換が行われてきましたが、暗号資産は対象外でした。
そこで国際的な脱税防止を目的に、OECDが暗号資産に特化して策定した情報交換の枠組みが、CARFと呼ばれるものです。
日本でも2026年1月1日から導入され、国内の暗号資産交換業者等と取引を行う際は、居住地国等を記載した届出書の提出が義務化されます。(令和6年度税制改正)
<提出時期>
(1) 新規に取引を開始する場合:取引開始時
(2) 2025年12月31日時点で既に取引がある場合:2026年12月31日まで
※提出しなかった場合又は虚偽の届出をした場合には、罰則が設けられています。
2.国外転出時課税の対象となるか
これまで暗号資産については国外転出時課税の対象外でした。
令和8年度税制改正により、暗号資産が総合課税から申告分離課税へ移行する見通しであることから、今後「有価証券等」に該当する暗号資産については国外転出時課税の対象になる可能性がありますので、未実現利益に対する課税リスクを含めた検討が求められます。
3.ミニマムタックスの改正による影響はあるか
個人所得課税において「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」の強化に伴い、2027年からは以下の変更が予定されています。
・特別控除額:3.3億円から1.65億円に半減
・税率 :22.5%から30%に引き上げ
国外転出時課税の対象となったうえで、さらにミニマムタックス対象となることで税負担のさらなる増大が見込まれます。
海外移住を検討されている資産家の方々にとって、資産の透明化という国際的な包囲網に加え、税制改正をふまえた戦略的な判断が必要となります。
国際資産税に関するご相談がございましたら、辻・本郷 税理士法人までご相談ください。
参考:国税庁
暗号資産等報告枠組み(CARF)に基づく自動的情報交換に関する情報
(担当 島田 亮子)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp
■本メールマガジンに関するお問合せ先
発行責任者:木村 信夫
MAIL:global-tax-pt@ht-tax.or.jp
受付:辻・本郷 税理士法人 国際資産税PT
(c)HONGO・TSUJI TAX & CONSULTING ALL Rights Reserved
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━








