┏━2026年3月━━
┃■■■ ■
┃■■ 国際資産税ニュース 第49号 ■■
┃■ ■■■
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?
相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?
・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に
役立つ情報を提供していきます。
このメルマガをご覧いただき、安心でスムーズな相続を
実現していきましょう。
■−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−■
海外赴任・帰国に伴うマイホーム売却と「3,000万円特別控除」の留意点
■−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−■
今回は、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「居住用財産の特別控除」について、
海外赴任や帰国が関わる際のポイントをお伝えいたします。
1.海外赴任中に「日本の自宅」を売却する場合
海外赴任により日本を離れている期間(非居住者期間)であっても、日本の自宅を売却する際にこの特例を適用できる可能性があります。
最大のポイントは、「住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却すること」です。赴任中に自宅を「賃貸」に出している場合でも、この期限内であれば対象となります。
また、非居住者が国内不動産を売却する際、買主が代金の10.21%を所得税として源泉徴収する義務が生じるケースがあります。特例の適用により最終的な税額がゼロになる場合でも、一時的に源泉徴収が行われますので注意が必要です。
※詳細な要件は、文末の国税庁サイトをご確認ください。
2.帰国後に「海外の自宅」を売却する場合
この特例は対象を「国内不動産」に限定していませんので、赴任中に現地で購入した自宅を、日本に帰国してから売却する場合でも、一定の要件を満たしていれば日本の譲渡所得の計算において3,000万円の控除を受けることが可能です。
適用にあたっては、日本の住民票に相当する現地当局の発行書類や公共料金の領収書など、実際に生活の拠点であったことを客観的に証明する資料が必要となります。
また、日本の税務申告における所得計算は「日本円」で行うため、近年の円安環境下では、現地通貨ベースでは値上がりしていなくても、円換算により譲渡益が膨らむケースも見受けられます。為替の影響で思わぬ納税が生じる可能性があるため、あらかじめ確認しておくと安心です。
海外が関わる取引では、思わぬ課税リスクを未然に防ぎ、安心してお手続きを進めるためにも、居住地国や不動産所在地の税制など包括的に検討するようにしましょう。
(担当 市川 園美)
【参考文献:国税庁HP】
・No.3302 マイホームを売ったときの特例
・No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき
・質疑応答事例 イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を 譲渡した場合
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp
■本メールマガジンに関するお問合せ先
発行責任者:木村 信夫
MAIL:global-tax-pt@ht-tax.or.jp
受付:辻・本郷 税理士法人 国際資産税PT
(c)HONGO・TSUJI TAX & CONSULTING ALL Rights Reserved
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━








