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        ┌┬───────────────────────────2026年2月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第170号

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

         

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        ■□ 令和8年度税制改正とNISA制度の拡充 ■□

        ― 家族の資産形成に与える影響 ―

         

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        【1.「こどもNISA」による次世代の資産形成】

        令和8年度の税制改正により、18歳未満の未成年も利用できる「こどもNISA」が開始予定です。

        以前は未成年者向け制度として「ジュニアNISA」がありましたが、令和5年末で終了し、現状は新規投資が18歳以上に限定されています。来年以降は、未成年から長期的な資産形成を行えるよう、現行NISA制度の拡充が行われます。

         

        《こどもNISA制度の概要》

        (1) 対象年齢:0〜17歳

        (2) 年間投資枠:60万円

        (3) 非課税保有限度額(総枠):600万円

        (4) 投資対象:つみたて投資枠商品

        (5) 18歳到達時に通常NISAへ自動移行

        (6) 払出しは子のための資金で本人同意がある場合12歳以降可能

        (7) 開始予定日:令和9年1月1日

         

        なお、未成年本人に資金がなくても、親や祖父母からの贈与により新制度を活用する

        ことができます。年間110万円までの贈与は非課税のため、そうした贈与による資金により年間投資枠(60万円)内で投資すれば税負担なく資産形成が可能です。

         

        【2.債券中心型・バランス型商品の追加】

        つみたて投資枠対象の公募株式投資信託について、指定指数に連動しない投資信託の要件が「主に株式」から「主に株式又は公社債」へ拡張され、債券中心型やバランス型も対象となります。価格変動に不安がある方でも始めやすい制度となります。

         

        【3.「育てる資産」と「使う資産」の両立へ】

        つみたて投資枠では、定期売却サービスに限り通常必要な手数料の徴収が可能となり、運用しながら生活資金として活用する仕組みの整備が見込まれます。

         

        【4.制度拡充がもたらす未来】

        NISA制度の拡充により、これまで成人中心だった制度が未成年にも広がる方向となり、より早い段階から長期投資を始められる環境が整う見込みです。幼少期から投資に触れることで、教育資金や将来の自立資金を時間を味方につけて準備するという考え方が広がるとともに、お金の仕組みやリスクとの向き合い方を学ぶ機会が増え、金融リテラシーの向上にも寄与することが期待されます。

        特に、親や祖父母からの資金贈与と組み合わせることで、贈与税の非課税枠を活用しながら子世代の資産形成を進めることが可能となり、資産移転の新たな手法として活用余地が広がるでしょう。

        さらに投資対象の拡充により、債券やバランス型商品も選択できるようになることで、リスクを抑えた運用も可能となり、幅広い家庭で活用しやすい制度へと進化し、NISAは資産形成と資産承継をつなぐ制度として、より重要性を高めていくと考えられます。

        (担当:税理士 浅野 恵理)

         

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