┏━2026年5月━━
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┃■■ 国際資産税ニュース 第51号 ■■
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国の税金だけではない? 米国資産にかかる「州の税金」
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今回は、米国に不動産や銀行口座などの資産をお持ちの方に、知っておいて
いただきたい「米国の地方税(州税)」のお話です。
「アメリカに不動産や預金があるけれど、アメリカの遺産税は基礎控除が
1,500万ドル(約23億円)もあるから大丈夫」と安心していませんか?
実はアメリカには日本の相続税とは違って、州ベースで遺産税や相続税が存在する州があるのです。
<日本の相続税との違い>
日本の相続税は、全国一律のルールで税金が決まります。しかし、米国は
「連邦(国)」と「州(地方)」の二本立て構造です。連邦遺産税が完全に非課税となるような金額であっても、「資産がある州」独自の税金がかかってくる可能性があります。
米国の州税には、次の2種類があります。
(1) 州の遺産税:
亡くなった人の「遺産全体」に課される税金(ニューヨーク州やワシントン州など) 。
(2) 州の相続税:
財産を「受け取った人」に課される税金(ペンシルバニア州やニュージャージー州など) 。
ちなみにメリーランド州には、州の遺産税と州の相続税が両方あります!
<実務上の注意点> 連邦の非課税枠が1,500万ドルまで拡大した一方で、州の税金は比較的低い金額から
スタートします。
例えばニューヨーク州では約735万ドル(約12億円)、オレゴン州にいたっては100万ドル(約1.5億円)を超えただけで州の遺産税が発生する可能性があります。
数年前までリストの筆頭にあった「アイオワ州」の相続税が完全廃止されるなど、州ごとの最新ルールの変化にも注意が必要です。
「ハワイに別荘を買った」「ニューヨークに口座がある」という方は、連邦税だけでなく、その「州」のルールに合わせた対策が必要かもしれません。
心当たりのある方は、ぜひ一度専門家へご相談ください。
(担当:森 真由美)
【参考】
セブンセンス税理士法人 編著 『基礎から学ぶ海外資産の法務と税務』
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