┏◆◇━2026年4月━◇◆
◆┛
┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第121号◇
◆┓
┗◆◇━━━━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、
円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
非上場株式にかかる評価通達の改正について
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
非上場株式を相続・贈与する際の評価額の計算方法を定める通達について、改正が行われる方針であることが4月1日の日経新聞の朝刊一面に掲載されました。
改正されることとなれば、1964年以来、約60年ぶりの大改正となります。
【1】 改正の背景
従来の非上場株式の評価方法であった、上場企業の諸指標と比較する「類似業種比準方式」と、時価による純資産額を基準とする「純資産価額方式」について、評価上、最大4倍程度の差があるとされていました。
この傾向を利用し、株価を意図的に低く評価することで相続税を大幅に圧縮することを是正する意図があると考えられます。
この約4倍の差ができていた原因として、
・類似業種比準価額の中央値が純資産価額の約27%となっていたため、規模の大きな会社ほど評価額が小さくなる場合が多かったこと
・類似業種比準価額で使用されていた会社の3要素として、配当金額・利益金額・純資産価額を使用していたが、配当金額が0である会社が約80%を占めていたこと
以上のような点について、2024年に、すでに会計検査院から指摘を受けていました。
このような現状を考慮し、より実態に合った、また課税の公平に期する評価方法とするため、今回、改正が検討されることとなりました。
【2】改正までのスケジュール(予定)
2026年4月20日から有識者会議を複数回行い、年末に公表される2027年度税制改正大綱において改正内容を公表し、2028年1月1日以後の相続・贈与等から、改正後の評価方法が適用される予定となっています。
【3】 改正の影響
今回の通達見直しでは、評価方法そのものの抜本的な見直しが議論される予定であり、従来の形式的な算定方法から、企業の収益力や資産状況を反映する実態ベースの評価へと変更される可能性が高いといえます。そうなると、これまで低く抑えられていた非上場株式の評価額が上昇し、相続税・贈与税の「実質的な増税」となることが想定されます。
しかし、非上場企業は国内企業の99%を占めており、影響は非常に広範囲となるため、あくまで適正、公平な課税が行われる制度となることが求められています。
その中で、2027年12月で期限を迎える事業承継税制(納税猶予制度)の特例措置についても、2028年1月以後は、その内容について抜本的に見直す計画もあるとされています。
今後の動向について、引き続き見守りつつ、改正に備えた具体的な影響や対応策については、
今後の情報提供をしてまいります。
(担当:篠塚 猛)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/
■本メールマガジンに関するお問合せ先
発行責任者:楮原 達也
連絡先:03-6388-0196
Eメール:shoukei@ht-tax.or.jp
受付:法人ソリューショングループ(組織再編・資本政策)
(c)HONGO・TSUJI TAX & CONSULTING ALL Rights Reserved
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━








