┏◆◇━2026年6月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第123号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、
円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。
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ミニマムタックス課税と税制改正による影響
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早いもので、今月で2026年も半分が終わろうとしています。今年、不動産や株式を売却された方、もしくは今後考えている方はいらっしゃいますでしょうか?
今回はそんな方にご留意いただきたい「ミニマムタックス課税制度」についてご説明いたします。
【1】 ミニマムタックス課税とは
ミニマムタックス課税とは、2025年分の所得税から適用開始された新しい税制で、年間所得が非常に大きい超富裕層に対する実質的な追加課税制度です。
簡潔にご説明すると、不動産や株式の売却に係る譲渡所得については税率が15%と低く設定されているものの、「一定額以上の所得金額がある場合には、トータルで、最低でもこの水準の納税をしてください」というものです。
2025年に始まったばかりの制度ですが、適用開始からわずか2年後の2027年分の所得から、更に税率アップの改正が行われることが決まっています。
【2】導入の経緯
日本の所得税率は所得金額が大きいほど税負担も大きくなるように設定されていますが、上場株式の配当や株式の譲渡益など(金融所得とも言います)については、分離課税が適用され、所得税は約15%の税率でしか課税されません。
しかし、この仕組みでは、1億円を頂点として所得が大きくなるほど税負担割合が低くなることが課題(所得が多い人は、一般に上場株式の配当や譲渡所得が多い)とされ、これを「1億円の壁」と呼んできました。
このような富裕層の税負担の適正化を図るため、ミニマムタックス課税が導入されました。
【3】 追加納税額の算出方法と税制改正の影響
現行のミニマムタックス課税による追加納税額は下記で算出します。
A:(基準所得金額(※1)−特別控除3.3億円) × 最低税率22.5%
B:基準所得税額(※2)
A −B = 追加納税額
※1:申告不要制度を適用せずに計算した合計所得金額
※2:その年分の基準所得金額に係る所得税の額
現行制度では、
特別控除3.3億円、最低税率22.5%(復興特別所得税・住民税と合わせると約27.97%) ですが、2027年分の所得から適用される改正後の制度は、特別控除1.65億円、最低税率30.0%(同35.63%)となります。
この改正は、より少ない利益でも対象になり、計算上の税負担率が大幅に上がる点に注意が必要です。
【4】まとめ
2025年分所得から適用されたミニマムタックス課税ですが、改正により、今後さらに対象となる方が増えることが考えられます。事業承継等において株式の売却を考えている方は特に注意が必要となるため、
早めに専門家へのご相談をお勧めいたします。
非上場株式の株価算定や所得税の納付税額の試算など、具体的な対応策や影響については、お気軽に担当者までご相談ください。
(担当:垰口 可帆)
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