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        ┏━2026年7月━━

        ┃☆☆☆      国際資産税ニュース特別版         

        ┃★★        友香先生のハワイ通信         ☆☆

        ┃☆             vol.43           ★★★

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

         

        アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について

        現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。

         

        ┏★     アメリカの死亡証明書と日本の除籍謄本の比較

        ┗━━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

         

        【1】はじめに

         

         死亡の証拠となる死亡証明書は、遺産計画、または遺産処理の目的を遂行するために、極めて重要な書類です。

         対象となる故人が亡くなったことを十分に証明するため、プロベート裁判所への提出や、トラストがある場合は後任のトラスティー(受託者)に引き継ぐ書類作成に用いられます。

         

        【2】アメリカの死亡証明書

         

         アメリカの死亡証明書は通常、緑色の1ページの用紙に、故人の名前、亡くなった日時や理由、社会保障番号等の情報が記載されたものになります。

         一般的に、故人が亡くなられた市、または群の検死官が、死亡証明書に署名を

        して、その証明書を市、または群に所在する「人口動態登録局(Vital Records Office)に提出します。

         

         故人の遺族は、葬儀を担当した葬儀社に死亡証明書を注文することができますが、“Vital Records Office”から原本を直接取り寄せることもできます。

         実際には、葬儀社はこの手続きに慣れているため、遺族は葬儀社に依頼するケースが多く見られます。

         遺族は入手した死亡証明書を、故人の遺産処理等を担当する弁護士に提出することができます。

         

        【3】日本の除籍謄本

         

         アメリカで発行される死亡証明書と同一、または同等の証明書は、日本には存在しません。

         日本で人が亡くなると、その故人は戸籍謄本から除かれます。この手続きは「除籍」として「除籍謄本」に記録され、故人の死亡の事実や戸籍の更新内容が記載されます。

         

         アメリカでプロベートを開始する際、除籍謄本を英訳し、プロベート裁判所に提出することができます。場合によっては、その英訳にアポスティーユ(公的証明)が必要となることもあります。

         

        【まとめ】

         

         アメリカでの遺産処理に備えるため、アメリカの死亡証明書を取り寄せる方法と、故人がアメリカ以外の国で死亡した場合に、アメリカの死亡証明書に相当するものとして、どの書類を提出すれば良いのか、あらかじめ把握しておくことをお勧めします。

         

        【執筆者】===========================================

         本郷 友香(ほんごう ゆか) 

         TH弁護士法人パートナー 米国弁護士

         プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、

         遺産相続に関するサービスを提供しています。

         また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、

         設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。

         MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所

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