┏━2025年6月━━
┃☆☆☆ 国際資産税ニュース特別版 ★
┃★★ 友香先生のハワイ通信 ☆☆
┃☆ vol.30 ★★★
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について
現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。
┏★ 米国非居住者が米国生命保険を購入するメリットは?
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【1】はじめに
日本の生命保険は、一般的に、死亡保険金の支払額があまり高額では
ありません。従って、日本人等を含むアメリカの非居住者にとっては、
死亡保険金の支払いがより高額である米国生命保険を購入することに
メリットがあるかもしれません。
【2】アメリカの非居住者はどうやって米国生命保険を購入するのか
アメリカの非居住者は、一般的に、米国生命保険を購入することは
禁じられています。
しかし、米国生命保険の購入に関するルールは不透明であるにも関わらず、
非居住者は一般的に、米国に不動産を所有するか、非居住者本人に代わって
生命保険を購入してくれる有限会社(LLC)、または法人(Corporation)を
米国で設立することによって、米国生命保険を購入することが可能です。
【3】米国の生命保険を購入した場合の税制上の優遇措置
一般的に、米国生命保険の受取人は、死亡保険金に対し、一切税金を
支払わずに受け取ることができます。
従って、アメリカの非居住者は、米国生命保険を購入することによって、
現金で支払う必要がある日本の相続税の支払いのための現金を、受取人に
残すことができます。
現金は準備することが困難であるため、米国生命保険からの現金給付は、
日本で多額の相続税を支払う可能性があるご遺族の負担軽減に、大きく
貢献する可能性があります。
【4】まとめ
米国生命保険は、非居住者が日本の相続税等を含む、それぞれの国での
重要な税金を支払うための現金を準備することに役立つため、非居住者に
とって、その様な保険をアメリカで購入するメリットがあるかもしれません。
【執筆者】===========================================
本郷 友香(ほんごう ゆか)
TH弁護士法人パートナー 米国弁護士
プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、
遺産相続に関するサービスを提供しています。
また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、
設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。
MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所
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