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        ┏━2025年12月━━

        ┃☆☆☆      国際資産税ニュース特別版         

        ┃★★        友香先生のハワイ通信         ☆☆

        ┃☆             vol.36           ★★★

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

         

        アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について

        現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。

         

        ┏★ 米国の無制限配偶者控除と日本での制限配偶者控除の比較 

        ┗━━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

         

        【1】はじめに

         

         米国の法律上、無制限の配偶者控除により、故人は米国で遺産税を支払うことなく、死亡時に無制限の資産額を生存配偶者に相続させることができます。

         それに対し、日本の法律においては、「制限配偶者控除」が適用され、生存配偶者が相続税を支払うことなく、1億6千万円までの資産を相続することができます。

         

        【2】米国の無制限配偶者控除とは

         

         無制限配偶者控除の制度により、亡くなった配偶者から生存配偶者に遺産税や贈与税を支払うことなく無制限の資産を譲渡することができ、当制度は死亡時だけでなく、いずれかの配偶者の生存中に行われた譲渡にも適用されます。

         ただし、上記の無制限配偶者控除は、生存配偶者(すなわち、故人の資産の受取人)が米国市民である場合にのみ適用されます。

         例えば、亡くなった配偶者が米国市民であり、生存配偶者がアメリカ市民でない場合、故人の資産が遺産税の免除額(2023年においては$12,920,000)を超えていると、IRSに遺産税を支払わなければならなくなります。

         上記の様な場合においての遺産税の支払いを回避するため、既婚夫婦は弁護士と相談してQDOT(「Qualified Domestic Trust」)を作成することが可能です。

         

        【3】日本の制限配偶者控除とは

         

         日本では、亡くなった方の配偶者が1億6,000万円までの課税対象財産を相続した場合、相続税を納める義務を負わない制度があります。

         さらに、相続資産の額が1億6千万円を超えている場合でも、その額が生存配偶者の法定相続分額を超えなければ、相続税の支払義務を負わないことになります。

        (法定相続分とは、日本の法律において、生存配偶者が相続できる割合を示します。)

         

        【4】まとめ

         

         配偶者が亡くなった時のために備え、その際、生存配偶者としてどの様な控除を受けることができるか等について知っておくため、配偶者控除についての知識を深めることをお勧めします。

         

        【執筆者】===========================================

         本郷 友香(ほんごう ゆか) 

         TH弁護士法人パートナー 米国弁護士

         プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、

         遺産相続に関するサービスを提供しています。

         また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、

         設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。

         MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所

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